特定の銘柄に係る情報を社債権者に伝えたいので、社債情報伝達サービスを利用したいのですが、どうすればよいでしょうか。
社債情報伝達サービスでは、①取扱対象となる社債、②利用者、③通知情報の内容について、利用の要件が定められています。要件を満たしていれば、必要な手続を行っていただくことで、社債情報伝達サービスを利用することができます。
利用の要件や必要な手続については、「一般債振替制度に係る業務処理要領」をご参照ください。
<詳細資料>
一般債振替制度に係る業務処理要領 第7章 社債情報伝達サービスに係る手続