社債の銘柄の回号をどうすればよいか分からない場合、証券保管振替機構に聞けば教えてもらえますか。
個々の銘柄の回号について、証券保管振替機構が決定することはありません。発行済の社債の回号と重複しないよう、発行者と発行代理人との間で確認のうえ、銘柄情報登録を行ってください。 詳細表示
社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類(※1)(※2)は以下のとおりです。 1. 社債(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が発行) 2. 地方債(※3) 3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債 4. 保険... 詳細表示
新規に振替債が発行される場合、ホームページ上の銘柄公示情報にはいつから表示されますか。
銘柄公示情報の各銘柄の表示期間は、原則として払込日(発行日)の19時から満期償還期日の19時までとなります。なお、変動利付債で利率が決定していない等の理由により、利率及び1通貨あたりの利子額等が表示されていないケースもありますので御留意ください。 また、満期償還期日に償還金等の支払いが行われないなど、残高が... 詳細表示
税理士法人や社会福祉法人が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。
税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。 また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発... 詳細表示
国立大学法人法により設立された国立大学法人が発行する債券については、国立大学法人法に債券発行に係る特別の規定があり、社債等に関する業務規程(以下「規程」という。)第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債に該当しますので、一般債振替制度の取扱対象銘柄に含まれます。 一方、私立学校法により設立された学校法人につい... 詳細表示
社債情報伝達サービスを利用して、社債権者に伝えることができる情報は、どのような内容の情報でしょうか。
社債情報伝達サービスを利用して、社債権者に伝えることができる情報は、大きく分けると、次の①から④までになります。 ①社債権者集会等に関する事項 ②法的整理等に関する事項 ③発行要項に定める事項 ④発行者の債務再編に関する事項 それぞれの事項は、より具体的な内容に分かれていますので、詳細については、「一般... 詳細表示
一般債・短期社債振替システムの接続仕様書及び統合Web端末操作マニュアルの取得方法について教えてください。
一般債・短期社債振替システムの接続仕様書及び統合Web端末操作マニュアルは、Targetほふりサイトにおいて取得することが可能です(メニュー欄:書類をダウンロードする)。 詳細表示
機構非関与銘柄は、元利払に関する情報(最終償還時を除く)の授受に証券保管振替機構が関与しない銘柄であり、他の機構加入者の口座への振替を行うことができません。ただし、同一機構加入者の区分口座間の振替(例:自己口から顧客口への振替)は可能です。 また、銘柄情報に係る各種変更については、銘柄情報提供ファイル(非関与)... 詳細表示
利金額計算期間が実利払日をベースに変動する銘柄の場合、どのように設定するのですか。
利金額計算期間そのものが変動する場合には、利付割引区分をV(変動利率)と設定し、利払期日の都度、利金額計算期間に応じた1通貨あたりの利子額を通知してください。 詳細表示
特定の銘柄に係る情報を社債権者に伝えたいので、社債情報伝達サービスを利用したいのですが、どうすればよいでしょうか。
社債情報伝達サービスでは、①取扱対象となる社債、②利用者、③通知情報の内容について、利用の要件が定められています。要件を満たしていれば、必要な手続を行っていただくことで、社債情報伝達サービスを利用することができます。 利用の要件や必要な手続については、「一般債振替制度に係る業務処理要領」をご参照ください。 <... 詳細表示
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