消滅会社及び存続会社の発行体コードの有無により手続が異なりますので、事前に証券保管振替機構へ御連絡ください。 詳細表示
発行要項について変更が生じた場合には、以下のとおり対応をお願いします。 ≪機構関与銘柄の場合≫ ① 変更後の発行要項について再提出をお願いします。なお、再提出の際には事前に証券保管振替機構に御連絡ください。 ② 発行要項の条項の変更に伴い銘柄情報に変更が生じる場合には、振替システムにて銘柄情報変更フ... 詳細表示
社債の銘柄の回号をどうすればよいか分からない場合、証券保管振替機構に聞けば教えてもらえますか。
個々の銘柄の回号について、証券保管振替機構が決定することはありません。発行済の社債の回号と重複しないよう、発行者と発行代理人との間で確認のうえ、銘柄情報登録を行ってください。 詳細表示
社債管理者を設定する際、以下の点に御留意ください。 ① 社債管理者が複数存在する場合には、すべての社債管理者を設定してください。 ② 地方債で受託銀行がある場合には、社債管理者の代わりに受託銀行を設定してください。 ③ 投資法人債で投資法人債管理会社がある場合には、社債管理者の代わりに投資法人債管理会社を設... 詳細表示
以下の点に御留意ください。 ①Targetほふりサイトで通知している海外業務カレンダー(ロンドン及びニューヨーク)における非営業日と、各銘柄の発行要項で定義されているロンドン及びニューヨークの非営業日とは、一致しない可能性があります。したがって、ロンドン参照フラグ又はニューヨーク参照フラグの設定にあたっては、T... 詳細表示
銘柄公示情報のその他情報欄に、変動利率計算方法の記載がありますが、変動利率に関するより詳しい情報はどこで参照できますか。
銘柄公示情報は、発行・支払代理人からの通知に基づき掲載しています。変動利率に関する情報の詳細は、当該銘柄の発行者もしくは発行・支払代理人にお問合せください。 詳細表示
発行者として制度参加する場合に必要となる手続・スケジュールを教えてください。
発行体コードを有する発行者は、一般債の発行に先立って「同意書」を弊社に提出し、振替法に基づき発行する一般債の銘柄のすべてについて、弊社が取り扱うことに同意する必要があります。 発行体コードを有する発行者の新規制度参加手続は、原則として以下のスケジュールで受付しております。 届出書類受付締切日:毎週木曜日... 詳細表示
発行者(管財人等を含みます。)は「社債等に関する業務規程施行規則第28条に基づく通知書」を証券保管振替機構へご提出ください。当該通知書が提出されないまま償還期日(繰上償還、定時償還を含みます。)又は利払期日を迎えた場合には、その翌営業日以降に支払代理人は「償還金及び利金の支払遅延に関する通知書」を証券保管振替機構... 詳細表示
一般債振替制度は、証券保管振替機構が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき実施する振替制度で、2006年1月に開始されました。 一般債振替制度では、券面発行の無い完全なペーパーレスを実現するとともに、システム上の口座(振替口座簿)の残高の増減記録により権利を移転することになっています。また、振替機関である証... 詳細表示
定時償還額が期中に通知される銘柄のファクター情報はいつ更新されますか。
払込日以降に定時償還額が確定する銘柄については、当該銘柄の支払代理人が定時償還期日の7営業日前までに定時償還額を通知する取扱いとなっています。当該通知を受けた場合には、証券保管振替機構はファクターの計算を行い、原則として当該通知を受けた日の19時に銘柄公示情報の次回予定欄のファクターの更新を行います。 詳細表示
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