社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類(※1)(※2)は以下のとおりです。 1. 社債(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が発行) 2. 地方債(※3) 3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債 4. 保険... 詳細表示
国立大学法人法により設立された国立大学法人が発行する債券については、国立大学法人法に債券発行に係る特別の規定があり、社債等に関する業務規程(以下「規程」という。)第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債に該当しますので、一般債振替制度の取扱対象銘柄に含まれます。 一方、私立学校法により設立された学校法人につい... 詳細表示
銘柄公示情報の利率(今回)の欄がブランクとなっている場合には、利率0%という意味でしょうか。
銘柄公示情報に掲載している今回、次回及び最終回の利率がブランク表示の場合には、利率が決定していないことを表しており、発行・支払代理人から通知を受けていないことを示しています。利率が0%という意味ではありません。 詳細表示
新規に振替債が発行される場合、ホームページ上の銘柄公示情報にはいつから表示されますか。
銘柄公示情報の各銘柄の表示期間は、原則として払込日(発行日)の19時から満期償還期日の19時までとなります。なお、変動利付債で利率が決定していない等の理由により、利率及び1通貨あたりの利子額等が表示されていないケースもありますので御留意ください。 また、満期償還期日に償還金等の支払いが行われないなど、残高が... 詳細表示
銘柄公示情報のその他情報欄に、変動利率計算方法の記載がありますが、変動利率に関するより詳しい情報はどこで参照できますか。
銘柄公示情報は、発行・支払代理人からの通知に基づき掲載しています。変動利率に関する情報の詳細は、当該銘柄の発行者もしくは発行・支払代理人にお問合せください。 詳細表示
口座管理機関が破綻した場合、投資家の権利は守られるのですか。
法律上、振替債の権利の帰属は振替機関(証券保管振替機構)及び口座管理機関が備える振替口座簿の記録により定まるものとされております(社債、株式等の振替に関する法律第66条)。万が一、振替口座簿を管理する口座管理機関が破綻した場合においても、当該口座管理機関の自己保有分のみが差押え等の対象となることから、投資家の権利... 詳細表示
税理士法人や社会福祉法人が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。
税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。 また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発... 詳細表示
保有している振替債について質権又は担保権を設定するためには、どうすればいいのですか。
質権又は担保権の設定は、差入者(質権設定者または担保権設定者)が受入者(質権者または担保権者)の口座に対象となる振替債を振り替えることにより行うことができます。 詳細表示
ISINコードとは銘柄を特定するためのコードです。国際標準化機構(ISO)が定めた規格ISO6166に準拠した証券コードであり、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。一般債振替制度では、一般債の銘柄管理及びシステム処理において、このISINコードを利用します。 なお、一般債振替シ... 詳細表示
一般債振替制度における取扱銘柄数や残高、機構における振替の件数、新規記録の件数などの各種データは、統計情報一覧のページをご参照ください。 統計情報一覧 詳細表示
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