社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料について教えてください。
社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料については、同サービスの利用(通知する情報)1件につき20,000円、対象となる銘柄1銘柄につき1,000円となります。 ただし、同サービスの利用者が社債権者である場合は、同サービスの利用1件につき25,000円となります。 詳細については、「社債に係る必要な情報の... 詳細表示
変動利付債について、銘柄公示情報で次回利払日における1通貨あたりの利子額を確認したいのですが、更新のタイミングはい...
変動利付債の利率等は、当該銘柄の支払代理人が利払期日の7営業日前までに通知する取扱いとなっています。証券保管振替機構は、支払代理人から利払に関する通知を受領後、原則として当該通知を受けた日の19時に銘柄公示情報の更新を行います。 詳細表示
自社が発行体コードを保有しているかどうかはどのようにしたら確認できますか。
自社の発行体コードの有無が不明の場合は、発行・支払代理人又は証券コード協議会へお問い合わせください(弊社は、発行・支払代理人あてに月次でTargetにて「発行体コードに関する情報」を公表しております。)。 詳細表示
現在発行体コードを有していませんが、公募債を発行予定です。発行体コードは発行日の直前に取得する予定ですが、どのよう...
発行体コードが付番されていない発行者が公募債を発行する場合には、事前に機構にご連絡のうえ、「発行体コードが付番されている発行者」としてお手続ください。 (なお、私募債を発行する場合でも、証券コード協議会に対して発行体コード等を申請(※)した場合には、事前に機構へのご連絡をお願いいたします。「発行体コードが付番さ... 詳細表示
発行・支払代理人を追加選任する場合に必要となる届出書類を教えてください。
発行・支払代理人を追加選任する場合に必要となる届出書類及び記載要領を以下のページに掲載しております。 参加手続・変更手続(発行者) >届出書類一覧及び記載要領 ・「一般債振替制度固有事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領」 →シート「SB変更手続の届出書類一覧」の【1.発行者における、利用する発行... 詳細表示
税理士法人や社会福祉法人が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。
税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。 また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発... 詳細表示
ABS等、定時償還銘柄であり、かつ、満期償還期日以前の任意の定時償還期日にファクターがゼロになる可能性がある銘柄の...
以下のように設定してください。 ① 満期償還期日には、発行時に想定される最も遅い元本完済期日を設定してください。 ② コールオプション(全額償還)のコールオプション有無フラグにY(あり)を設定してください。 ③ 上記①で入力した満期償還期日以前に元本完済となる場合(ファクターがゼロになる場合)には、銘柄情報... 詳細表示
最終利払有無フラグとは、満期償還期日の一つ前の利払期日に利金が支払われるか否かを示すものです。満期償還期日に利金が支払われるか否かを示すものではありません。 詳細表示
発行・支払代理人として必要となる手数料について教えてください。
発行・支払代理人に関する主な手数料には、制度参加に係る手数料と振替業務に係る手数料があります。 制度参加に係る手数料としては、システム接続準備手数料を制度参加時に、端末接続料を毎月、それぞれ御負担いただきます。 また、振替業務に係る手数料のうち、新規記録手数料は新規記録に係る発行者が徴収対象者となりますが、請... 詳細表示
同意書とは何ですか。振替債を発行する都度、提出が必要でしょうか。
一般債振替制度は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて運営されていますが、同法第13条において、振替機関は発行者が同意しなければその発行者に係る銘柄を取り扱うことができないと定められています。 「同意書(一般債振替制度)(SB0-A01)」は当該同意に係る書類であり、同意書の提出は一般債振替制度へ参加す... 詳細表示
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