届出書類の提出先は以下となります。 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番1号 株式会社証券保管振替機構 参加者業務室 宛 なお、以下ページにも同様に記載しております。 参加手続・変更手続(発行者) >ご提出方法 詳細表示
振替債を発行するに際して、発行者は新規記録手数料を支払う必要があります。 新規記録手数料は、発行から償還までの間の銘柄情報管理及び残高管理と元利払における支払代理人への元利払情報の通知からなるサービスの提供に対する手数料です。 なお、実際の請求及び支払いは、弊社が発行・支払代理人に対して請求し、当該発行・支払... 詳細表示
一般債振替制度に発行者として参加する場合に必要となる手数料を教えてください。
発行者として制度参加する際に弊社に対して発生する手数料はございません。 なお、弊社以外の関係者に支払う手数料については、弊社において定めるものではありません。 <詳細資料> 手数料に関する規則 ・「手数料(規則)」 詳細表示
一般債の銘柄情報における担保区分は以下のように設定してください。 0: 無担保 無担保のもの 1: 一般担保 資産の流動化に関する法律に規定される特定社債等に付される担保で、社債権者が発行者の総財産につき他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利が認められているもの 2: 物上担保 ... 詳細表示
口座管理機関が破綻した場合、投資家の権利は守られるのですか。
法律上、振替債の権利の帰属は振替機関(証券保管振替機構)及び口座管理機関が備える振替口座簿の記録により定まるものとされております(社債、株式等の振替に関する法律第66条)。万が一、振替口座簿を管理する口座管理機関が破綻した場合においても、当該口座管理機関の自己保有分のみが差押え等の対象となることから、投資家の権利... 詳細表示
機関投資家向けの私募債のみ発行する場合でも、一般債振替制度で取り扱うことができるのでしょうか。
一般債振替制度の取扱対象であれば、公募債、私募債に関係なく取り扱うことが可能です。 詳細表示
当社がTargetほふりサイトを利用しているのかどうかわかりません。
現在、上場されている会社であればTargetほふりサイトを必ず利用されています。 利用状況がご不明の場合、弊社までお問い合わせください。 詳細表示
法人情報届出書における「組織略称」は何を設定すればよいでしょうか。また、何に使用されるのですか。
届け出ていただく組織略称は、「銘柄公示情報(一般債振替制度)」において、「発行者略称」として「銘柄略称」欄の一部を構成します。 全角8文字以内で、ご希望の組織略称をご記入ください。 なお、ご記入いただいた組織略称が他の参加者と重複する場合には、ご変更をお願いすることがございますので、予めご承知おきください。 詳細表示
社債管理者を設定する際、以下の点に御留意ください。 ① 社債管理者が複数存在する場合には、すべての社債管理者を設定してください。 ② 地方債で受託銀行がある場合には、社債管理者の代わりに受託銀行を設定してください。 ③ 投資法人債で投資法人債管理会社がある場合には、社債管理者の代わりに投資法人債管理会社を設... 詳細表示
発行者が提出する届出書類(新規参加・代理人追加・共通事項変更等)を代理人が代わりに提出することは可能ですか。
届出書のご提出は発行者自身で行っていただく必要があります。 代理人から発行者に対して必要手続をご説明いただくことは可能です。 詳細表示
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