株式が上場廃止となったのですが、一般債振替制度の発行者として手続は何か必要となりますか。
株式が上場廃止となり、非上場法人となったことに伴い必要となる手続はなく、発行体コードを有する発行者として引き続き制度をご利用いただけます。 制度のご利用を継続することにより弊社に対して発生する手数料もございません。 詳細表示
法人情報届出書における「組織略称」は何を設定すればよいでしょうか。また、何に使用されるのですか。
届け出ていただく組織略称は、「銘柄公示情報(一般債振替制度)」において、「発行者略称」として「銘柄略称」欄の一部を構成します。 全角8文字以内で、ご希望の組織略称をご記入ください。 なお、ご記入いただいた組織略称が他の参加者と重複する場合には、ご変更をお願いすることがございますので、予めご承知おきください。 詳細表示
自社が発行体コードを保有しているかどうかはどのようにしたら確認できますか。
自社の発行体コードの有無が不明の場合は、発行・支払代理人又は証券コード協議会へお問い合わせください(弊社は、発行・支払代理人あてに月次でTargetにて「発行体コードに関する情報」を公表しております。)。 詳細表示
ABS等、定時償還銘柄であり、かつ、満期償還期日以前の任意の定時償還期日にファクターがゼロになる可能性がある銘柄の...
以下のように設定してください。 ① 満期償還期日には、発行時に想定される最も遅い元本完済期日を設定してください。 ② コールオプション(全額償還)のコールオプション有無フラグにY(あり)を設定してください。 ③ 上記①で入力した満期償還期日以前に元本完済となる場合(ファクターがゼロになる場合)には、銘柄情報... 詳細表示
利払日が変則的(例:3月、6月、9月、12月の第一月曜日など)である場合には、銘柄情報登録はどのように行えばよいで...
その他海外参照フラグをY(参照する)にしたうえで、利払期日の 7 営業日前まで、かつその他海外実利払日の7営業日前までに、銘柄情報変更にてその他海外実利払日を通知することにより、変則的な実利払日に対応することは可能です。ただし、利払期日及び休日処理区分(いずれも入力必須)の登録内容、その他海外参照フラグ利用の可否... 詳細表示
国立大学法人法により設立された国立大学法人が発行する債券については、国立大学法人法に債券発行に係る特別の規定があり、社債等に関する業務規程(以下「規程」という。)第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債に該当しますので、一般債振替制度の取扱対象銘柄に含まれます。 一方、私立学校法により設立された学校法人につい... 詳細表示
銘柄公示情報の利率(今回)の欄がブランクとなっている場合には、利率0%という意味でしょうか。
銘柄公示情報に掲載している今回、次回及び最終回の利率がブランク表示の場合には、利率が決定していないことを表しており、発行・支払代理人から通知を受けていないことを示しています。利率が0%という意味ではありません。 詳細表示
変動利付債について、銘柄公示情報で次回利払日における1通貨あたりの利子額を確認したいのですが、更新のタイミングはい...
変動利付債の利率等は、当該銘柄の支払代理人が利払期日の7営業日前までに通知する取扱いとなっています。証券保管振替機構は、支払代理人から利払に関する通知を受領後、原則として当該通知を受けた日の19時に銘柄公示情報の更新を行います。 詳細表示
発行要項について変更が生じた場合には、以下のとおり対応をお願いします。 ≪機構関与銘柄の場合≫ ① 変更後の発行要項について再提出をお願いします。なお、再提出の際には事前に証券保管振替機構に御連絡ください。 ② 発行要項の条項の変更に伴い銘柄情報に変更が生じる場合には、振替システムにて銘柄情報変更フ... 詳細表示
新規に振替債が発行される場合、ホームページ上の銘柄公示情報にはいつから表示されますか。
銘柄公示情報の各銘柄の表示期間は、原則として払込日(発行日)の19時から満期償還期日の19時までとなります。なお、変動利付債で利率が決定していない等の理由により、利率及び1通貨あたりの利子額等が表示されていないケースもありますので御留意ください。 また、満期償還期日に償還金等の支払いが行われないなど、残高が... 詳細表示
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