社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料について教えてください。
社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料については、同サービスの利用(通知する情報)1件につき20,000円、対象となる銘柄1銘柄につき1,000円となります。 ただし、同サービスの利用者が社債権者である場合は、同サービスの利用1件につき25,000円となります。 詳細については、「社債に係る必要な情報の... 詳細表示
国立大学法人法により設立された国立大学法人が発行する債券については、国立大学法人法に債券発行に係る特別の規定があり、社債等に関する業務規程(以下「規程」という。)第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債に該当しますので、一般債振替制度の取扱対象銘柄に含まれます。 一方、私立学校法により設立された学校法人につい... 詳細表示
利金額計算期間が実利払日をベースに変動する銘柄の場合、どのように設定するのですか。
利金額計算期間そのものが変動する場合には、利付割引区分をV(変動利率)と設定し、利払期日の都度、利金額計算期間に応じた1通貨あたりの利子額を通知してください。 詳細表示
一般債振替制度は、証券保管振替機構が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき実施する振替制度で、2006年1月に開始されました。 一般債振替制度では、券面発行の無い完全なペーパーレスを実現するとともに、システム上の口座(振替口座簿)の残高の増減記録により権利を移転することになっています。また、振替機関である証... 詳細表示
現在発行体コードを有していませんが、公募債を発行予定です。発行体コードは発行日の直前に取得する予定ですが、どのよう...
発行体コードが付番されていない発行者が公募債を発行する場合には、事前に機構にご連絡のうえ、「発行体コードが付番されている発行者」としてお手続ください。 (なお、私募債を発行する場合でも、証券コード協議会に対して発行体コード等を申請(※)した場合には、事前に機構へのご連絡をお願いいたします。「発行体コードが付番さ... 詳細表示
保証区分は以下のように設定してください。 0: 無保証 無保証のもの 1: 日本政府保証 政府保証が付されているもの ※政府保証が付されない財投機関債の場合には0:無保証とする。 2: 銀行保証 銀行の保証が付されているもの 3: 保証協会及び銀行保証 保証協会と銀行の共同保証が... 詳細表示
公募債発行時、決済照合システムの新規記録情報の承認はいつまでに行う必要がありますか。
公募債の場合には、発行代理人は払込日の2営業日前までに新規記録情報承認を行ってください。 <詳細資料> 一般債振替制度に係る業務処理要領 詳細表示
グロスアップ銘柄とは、発行者の所在地国で源泉徴収が行われる外債で、当該源泉徴収相当額を発行者が上乗せする銘柄をいいます。なお、発行者の所在地国にて源泉徴収が行われるか否か、発行者がグロスアップ銘柄を発行できるか否かは、所在地国の税法等や発行者の判断により決定されます。 <詳細資料> 「一般債振... 詳細表示
コールオプション(一部償還)の設定にあたり留意する点を教えてください。
以下の点に御留意ください。 ① 定時償還有無フラグにY(あり)を設定してください。 ② 定時償還通知区分にV(期中に通知)を設定してください。 ③ コールオプション(一部償還)のコールオプション有無フラグにY(あり)を設定してください。 ④ コールオプション(一部償還)条項のみが付されており、定時償還... 詳細表示
税理士法人や社会福祉法人が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。
税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。 また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発... 詳細表示
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