機構非関与銘柄は、元利払に関する情報(最終償還時を除く)の授受に証券保管振替機構が関与しない銘柄であり、他の機構加入者の口座への振替を行うことができません。ただし、同一機構加入者の区分口座間の振替(例:自己口から顧客口への振替)は可能です。 また、銘柄情報に係る各種変更については、銘柄情報提供ファイル(非関与)... 詳細表示
発行者の株式が上場廃止となった場合、一般債振替制度において必要な手続はありますか。
特段の手続きは不要です。上場廃止後も、発行体コードを有する発行者として、引き続き制度をご利用いただけます。 詳細表示
ISINコードとは銘柄を特定するためのコードです。国際標準化機構(ISO)が定めた規格ISO6166に準拠した証券コードであり、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。一般債振替制度では、一般債の銘柄管理及びシステム処理において、このISINコードを利用します。 なお、一般債振替シ... 詳細表示
届出書類の提出先は以下となります。 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番1号 株式会社証券保管振替機構 参加者業務室 宛 なお、以下ページにも同様に記載しております。 参加手続・変更手続(発行者) >ご提出方法 詳細表示
税理士法人や社会福祉法人は、一般債振替制度における取扱対象債券の発行者になり得ますか。
税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。 また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発... 詳細表示
同意書とは何ですか。振替債を発行する都度、提出が必要でしょうか。
一般債振替制度は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて運営されていますが、同法第13条において、振替機関は発行者が同意しなければその発行者に係る銘柄を取り扱うことができないと定められています。 「同意書(一般債振替制度)(SB0-A01)」は当該同意に係る書類であり、同意書の提出は一般債振替制度へ参加す... 詳細表示
日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。
国内法人や地方公共団体が発行した債券であっても、ユーロ円債等、日本国外で発行されるものは対象となりません。 他方、外国政府や外国法人が発行した債券であっても、サムライ債等の日本国内で発行される銘柄は、制度の対象となります。 詳細表示
社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類(※1)(※2)は以下のとおりです。 1. 社債(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が発行) 2. 地方債(※3) 3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債 4. 保険... 詳細表示
一般債振替制度に参加するためにはどのような手続きが必要ですか。
参加形態(発行者、発行・支払代理人、機構加入者、間接口座管理機関、資金決済会社)及び振替システムへの接続要否に応じて、それぞれ参加書類の提出やシステム接続に係る準備が必要となります。詳細については以下をご参照下さい。 一般債振替制度に係る参加書類について ・発行者 ・口座管理機関等 参加形態に係る振替... 詳細表示
一般債振替制度の発行者等が、証券保管振替機構・口座管理機関を通じて、特定の銘柄に係る必要な情報を社債権者に通知することのできるサービスです。 同サービスのご利用要件や必要な手続等については、以下の詳細資料をご参照ください。 同サービスのイメージについては、以下の添付ファイルをご参照ください。 <詳細資料> ... 詳細表示
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