社債情報伝達サービスを利用して、社債権者に伝えることができる情報は、どのような内容の情報でしょうか。
社債情報伝達サービスを利用して、社債権者に伝えることができる情報は、大きく分けると、次の①から④までになります。 ①社債権者集会等に関する事項 ②法的整理等に関する事項 ③発行要項に定める事項 ④発行者の債務再編に関する事項 それぞれの事項は、より具体的な内容に分かれていますので、詳細については、「一般... 詳細表示
社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類(※1)(※2)は以下のとおりです。 1. 社債(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が発行) 2. 地方債(※3) 3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債 4. 保険... 詳細表示
税理士法人や社会福祉法人は、一般債振替制度における取扱対象債券の発行者になり得ますか。
税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。 また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発... 詳細表示
機関投資家向けの私募債のみ発行する場合でも、一般債振替制度で取り扱うことができるのでしょうか。
一般債振替制度の取扱対象であれば、公募債、私募債に関係なく取り扱うことが可能です。 詳細表示
次の日は振替停止日として、振替を行うことができません。 ①元利払期日の前営業日 ②満期償還期日 ③ 繰上償還期日(コールオプション(全額償還)の行使に伴う繰上償還がなされる日(実支払日)である場合及びプットオプションの行使に伴う繰上償還がなされる日(実支払日)である場合(プットオプションが付されている銘柄を... 詳細表示
同意書とは何ですか。振替債を発行する都度、提出が必要でしょうか。
一般債振替制度は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて運営されていますが、同法第13条において、振替機関は発行者が同意しなければその発行者に係る銘柄を取り扱うことができないと定められています。 「同意書(一般債振替制度)(SB0-A01)」は当該同意に係る書類であり、同意書の提出は一般債振替制度へ参加す... 詳細表示
社債管理者を設定する際、以下の点に御留意ください。 ① 社債管理者が複数存在する場合には、すべての社債管理者を設定してください。 ② 地方債で受託銀行がある場合には、社債管理者の代わりに受託銀行を設定してください。 ③ 投資法人債で投資法人債管理会社がある場合には、社債管理者の代わりに投資法人債管理会社を設... 詳細表示
ISINコードとは銘柄を特定するためのコードです。国際標準化機構(ISO)が定めた規格ISO6166に準拠した証券コードであり、証券コード協議会がその権限に基づき体系的に付番しているものをいいます。一般債振替制度では、一般債の銘柄管理及びシステム処理において、このISINコードを利用します。 なお、一般債振替シ... 詳細表示
特定の銘柄に係る情報を社債権者に伝えたいので、社債情報伝達サービスを利用したいのですが、どうすればよいでしょうか。
社債情報伝達サービスでは、①取扱対象となる社債、②利用者、③通知情報の内容について、利用の要件が定められています。要件を満たしていれば、必要な手続を行っていただくことで、社債情報伝達サービスを利用することができます。 利用の要件や必要な手続については、「一般債振替制度に係る業務処理要領」をご参照ください。 <... 詳細表示
一般債の銘柄情報における担保区分は以下のように設定してください。 0: 無担保 無担保のもの 1: 一般担保 資産の流動化に関する法律に規定される特定社債等に付される担保で、社債権者が発行者の総財産につき他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利が認められているもの 2: 物上担保 ... 詳細表示
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