医療法人が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。
医療法により設立された医療法人のうち、社会医療法人が発行する債券については、医療法に債券発行に係る特別な規定があり、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債に該当しますので、一般債振替制度の取扱対象銘柄に含まれます。 一方、医療法により設立された医療法人のうち、社会医療法人以外の医療法人... 詳細表示
社債等に関する業務規程に記載のとおり、支払代理人は、払込後から抹消までの手続を行う者であり、原則として、支払代理人を変更することはできません(支払代理人の合併や破綻等、やむを得ない事情がある場合を除きます。)。 詳細表示
期限の利益の喪失又は支払遅延の発生している銘柄を振り替えることは可能ですか。
銘柄公示情報において「期限の利益の喪失」又は「支払遅延」が表示されている銘柄であっても振替は可能です。 詳細表示
振替債を発行していましたが、すべて償還され残高がなくなりました。この場合、どのような手続が必要ですか。
振替債の残高がなくなった場合でも、引き続き発行者として制度をご利用いただけます。 制度のご利用を継続することにより弊社に対して発生する手数料もございません。 また、「同意書(一般債振替制度)(SB0-A01)」は発行する一般債の銘柄のすべてについて、弊社が取り扱うことに同意する包括的なものであることから、... 詳細表示
社債の総額が10億円、各社債の金額が1億円の銘柄を全額保有しているが、このうち3億5千万円を他社の口座に振り替える...
できません。 各社債の金額の整数倍とならない金額の振替申請は行うことができません。 <詳細資料> 一般債振替制度に係る業務処理要領 第3章 一般債の振替手続 詳細表示
決済照合システムを利用せずに振替申請を行いましたが、振替金額を訂正することができますか。
振替申請の訂正処理により、次の①~④の事項を訂正することができます。 ① 振替日 ② 一般債の銘柄の振替金額 ③ 受方機構加入者の口座の機構加入者コード ④ その他訂正可能な事項・・・社内処理用項目、メッセージ1/メッセージ2 なお、決済照合システム利用による振替申請について訂正が必要な場合には、 ... 詳細表示
当社がTargetほふりサイトを利用しているのかどうかわかりません。
現在、上場されている会社であればTargetほふりサイトを必ず利用されています。 利用状況がご不明の場合、弊社までお問い合わせください。 詳細表示
現在、当社は一般債を発行済みですが、今回、同じ発行・支払代理人を利用して一般債を発行予定です。今回の一般債発行に際...
今回発行する一般債の発行・支払代理人を貴社が既に選任済みの場合、機構への届出は不要です。 詳細表示
募集開始日を設定する際、以下の点に御留意ください。 ① 過去日付を設定することはできません。(銘柄情報登録日=募集開始日は可) ② 日付を設定しなかった場合には、銘柄情報登録後であって、かつ、ISIN コード付番が済み次第、新規記録申請及び振替申請を行うことができます。 ③ 日付を設定した場合には、その... 詳細表示
コールオプション(一部償還)の繰上償還期日が元利払期日と同日であった場合の、1通貨あたりの利子額の設定方法を教えて...
コールオプション(一部償還)の1通貨あたり利子額の値には、通常の利払の1通貨あたりの利子額の値と同じ値を設定してください。 詳細表示
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