銘柄情報登録を行う際の発行体コードの設定方法について教えてください。
発行者には、発行体コードの付番を受けている発行者(地方公共団体、上場企業、公募債を発行する会社等)と付番を受けていない発行者がありますが、発行体コードの付番を受けている発行者に係る銘柄情報登録においては、発行体コードを必ず設定してください。 なお、発行体コードの付番を受けていても一般債振替制度における同意に係る... 詳細表示
医療法人が発行する債券は、一般債振替制度の対象になりますか。
医療法により設立された医療法人のうち、社会医療法人が発行する債券については、医療法に債券発行に係る特別な規定があり、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債に該当しますので、一般債振替制度の取扱対象銘柄に含まれます。 一方、医療法により設立された医療法人のうち、社会医療法人以外の医療法人... 詳細表示
債券種類につき、特殊法人等に該当する発行体が株式会社化された場合には、どのように設定するのですか。
債券種類は、株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することが可能か否かの区分により、以下のように設定してください。 ①株式会社化後も引き続き政府保証債を発行することができる発行体が発行する場合 20: 政府関係機関債(政府保証債) 政府保証の付されたもの 21: 政府関係機関債(財投機関債)... 詳細表示
公募債発行時、決済照合システムの新規記録情報の承認はいつまでに行う必要がありますか。
公募債の場合には、発行代理人は払込日の2営業日前までに新規記録情報承認を行ってください。 <詳細資料> 一般債振替制度に係る業務処理要領 詳細表示
銘柄の正式名称に回号等が含まれていない場合には、銘柄略称の回号等の欄はどのように入力すればよいですか。
本項目は入力必須項目であるため、銘柄の正式名称に回号等が含まれていない場合には、発行者の判断により、○○○○年度等の文言を設定してください。 詳細表示
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