届出書類のドラフトを送付したいのですが、メールアドレスを教えてください。
以下の電話番号にお問い合わせください。届出書類のドラフトの送付先メールアドレスをお伝えします。 参加者業務室:03-6628-4741 詳細表示
発行・支払代理人を選任しないまま条件決定をした場合、何か問題がありますか。
発行・支払代理人選任に係る届出を行っていない場合には、発行・支払代理人は条件決定日に所要の実務(銘柄情報登録等)を行うことができません。 この場合、振替債を予定どおり発行することが困難となりますのでご留意ください。 詳細表示
現在自社がどの発行・支払代理人を選任しているか、どのようにしたら確認できますか。
弊社への届出書類の控えをお持ちでしたら、当該書類をご確認ください。 また、弊社から発行・支払代理人に対して、自行を発行・支払代理人として選任している発行者に係る情報を配信しております。普段、お取引のある金融機関が、弊社ホームページの「制度参加者一覧」にて、一般債振替制度の代理人として掲載されている場合は、当該金... 詳細表示
発行・支払代理人を追加選任する場合に必要となる手続・スケジュールを教えてください。
発行体コードを有する発行者の発行・支払代理人追加選任手続は、原則として以下のスケジュールで受付しております。 届出書類受付締切日:適用日の5営業日前の日 適用日:随時 <詳細資料> 参加手続・変更手続(発行者) >届出書類一覧及び記載要領 ・「一般債振替制度固有事項に係る変更届出書類一覧及... 詳細表示
振替債を発行するに際して、発行者は新規記録手数料を支払う必要があります。 新規記録手数料は、発行から償還までの間の銘柄情報管理及び残高管理と元利払における支払代理人への元利払情報の通知からなるサービスの提供に対する手数料です。 なお、実際の請求及び支払いは、弊社が発行・支払代理人に対して請求し、当該発行・支払... 詳細表示
決済照合システムを利用せずに振替申請を行いましたが、振替金額を訂正することができますか。
振替申請の訂正処理により、次の①~④の事項を訂正することができます。 ① 振替日 ② 一般債の銘柄の振替金額 ③ 受方機構加入者の口座の機構加入者コード ④ その他訂正可能な事項・・・社内処理用項目、メッセージ1/メッセージ2 なお、決済照合システム利用による振替申請について訂正が必要な場合には、 ... 詳細表示
振替債を発行していましたが、すべて償還され残高がなくなりました。この場合、どのような手続が必要ですか。
振替債の残高がなくなった場合でも、引き続き発行者として制度をご利用いただけます。 制度のご利用を継続することにより弊社に対して発生する手数料もございません。 また、「同意書(一般債振替制度)(SB0-A01)」は発行する一般債の銘柄のすべてについて、弊社が取り扱うことに同意する包括的なものであることから、... 詳細表示
弊社への届出書類の控えをお持ちでしたら、当該書類をご確認ください。 なお、Targetほふりサイトから提出した届出書類は、同サイトで過去分も確認することができます。 詳細表示
期限の利益の喪失又は支払遅延の発生している銘柄を振り替えることは可能ですか。
銘柄公示情報において「期限の利益の喪失」又は「支払遅延」が表示されている銘柄であっても振替は可能です。 詳細表示
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