振替債の売買等に伴う権利移転は、どのような仕組みになっていますか。
振替債の売買等に伴う権利移転は、各口座管理機関が備える振替口座簿の残高の増減により行われます。 詳細表示
機関投資家向けの私募債のみ発行する場合でも、一般債振替制度で取り扱うことができるのでしょうか。
一般債振替制度の取扱対象であれば、公募債、私募債に関係なく取り扱うことが可能です。 詳細表示
決済照合システムを利用せずに振替申請を行いましたが、振替金額を訂正することができますか。
振替申請の訂正処理により、次の①~④の事項を訂正することができます。 ① 振替日 ② 一般債の銘柄の振替金額 ③ 受方機構加入者の口座の機構加入者コード ④ その他訂正可能な事項・・・社内処理用項目、メッセージ1/メッセージ2 なお、決済照合システム利用による振替申請について訂正が必要な場合には、 ... 詳細表示
一般債振替制度に発行者として参加する場合に必要となる手数料を教えてください。
発行者として制度参加する際に弊社に対して発生する手数料はございません。 なお、弊社以外の関係者に支払う手数料については、弊社において定めるものではありません。 <詳細資料> 手数料に関する規則 ・「手数料(規則)」 詳細表示
期限の利益の喪失又は支払遅延の発生している銘柄を振り替えることは可能ですか。
銘柄公示情報において「期限の利益の喪失」又は「支払遅延」が表示されている銘柄であっても振替は可能です。 詳細表示
元利金については、銘柄ごとに、支払代理人から、一般債振替制度の階層構造を通じて、社債権者の上位機関が元利金を代理受領した上で、各社債権者に支払われます。 詳細表示
一般債振替制度は、証券保管振替機構が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき実施する振替制度で、2006年1月に開始されました。 一般債振替制度では、券面発行の無い完全なペーパーレスを実現するとともに、システム上の口座(振替口座簿)の残高の増減記録により権利を移転することになっています。また、振替機関である証... 詳細表示
一般債振替制度に参加するためにはどのような手続きが必要ですか。
参加形態(発行者、発行・支払代理人、機構加入者、間接口座管理機関、資金決済会社)及び振替システムへの接続要否に応じて、それぞれ参加書類の提出やシステム接続に係る準備が必要となります。詳細については以下をご参照下さい。 一般債振替制度に係る参加書類について 参加形態に係る振替システムへの接続要否及びシステム... 詳細表示
一般債振替制度における各申請や通知等の入出力時限について教えてください。
一般債振替制度における各申請及び通知の入出力時限については、「社債等に関する業務規程施行規則(別表1)」又は「一般債振替システム 統合Web端末操作マニュアル」におけるオペレーションごとの記載を御確認ください。 <詳細資料> 社債等に関する業務規程施行規則(別表1) 一般債振替システム 統合... 詳細表示
保証区分は以下のように設定してください。 0: 無保証 無保証のもの 1: 日本政府保証 政府保証が付されているもの ※政府保証が付されない財投機関債の場合には0:無保証とする。 2: 銀行保証 銀行の保証が付されているもの 3: 保証協会及び銀行保証 保証協会と銀行の共同保証が... 詳細表示
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