税理士法人や社会福祉法人は、一般債振替制度における取扱対象債券の発行者になり得ますか。
税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。 また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発... 詳細表示
一般債振替制度における各申請や通知等の入出力時限について教えてください。
一般債振替制度における各申請及び通知の入出力時限については、「社債等に関する業務規程施行規則(別表1)」又は「一般債振替システム 統合Web端末操作マニュアル」におけるオペレーションごとの記載を御確認ください。 <詳細資料> 社債等に関する業務規程施行規則(別表1) 一般債振替システム 統合... 詳細表示
国立大学法人法により設立された国立大学法人が発行する債券については、国立大学法人法に債券発行に係る特別の規定があり、社債等に関する業務規程(以下「規程」という。)第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債に該当しますので、一般債振替制度の取扱対象銘柄に含まれます。 一方、私立学校法により設立された学校法人につい... 詳細表示
口座管理機関が破綻した場合、投資家の権利は守られるのですか。
法律上、振替債の権利の帰属は振替機関(証券保管振替機構)及び口座管理機関が備える振替口座簿の記録により定まるものとされております(社債、株式等の振替に関する法律第66条)。万が一、振替口座簿を管理する口座管理機関が破綻した場合においても、当該口座管理機関の自己保有分のみが差押え等の対象となることから、投資家の権利... 詳細表示
銘柄公示情報の利率(今回)の欄がブランクとなっている場合には、利率0%という意味でしょうか。
銘柄公示情報に掲載している今回、次回及び最終回の利率がブランク表示の場合には、利率が決定していないことを表しており、発行・支払代理人から通知を受けていないことを示しています。利率が0%という意味ではありません。 詳細表示
社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料について教えてください。
社債情報伝達サービスの利用に必要となる手数料については、同サービスの利用(通知する情報)1件につき20,000円、対象となる銘柄1銘柄につき1,000円となります。 ただし、同サービスの利用者が社債権者である場合は、同サービスの利用1件につき25,000円となります。 詳細については、「社債に係る必要な情報の... 詳細表示
届出書類の提出先は以下となります。 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町7番1号 株式会社証券保管振替機構 参加者業務室 宛 なお、以下ページにも同様に記載しております。 参加手続・変更手続(発行者) >ご提出方法 詳細表示
日本国外で発行された銘柄も一般債振替制度の取扱対象になりますか。
国内法人や地方公共団体が発行した債券であっても、ユーロ円債等、日本国外で発行されるものは対象となりません。 他方、外国政府や外国法人が発行した債券であっても、サムライ債等の日本国内で発行される銘柄は、制度の対象となります。 詳細表示
機関投資家向けの私募債のみ発行する場合でも、一般債振替制度で取り扱うことができるのでしょうか。
一般債振替制度の取扱対象であれば、公募債、私募債に関係なく取り扱うことが可能です。 詳細表示
機構非関与銘柄は、元利払に関する情報(最終償還時を除く)の授受に証券保管振替機構が関与しない銘柄であり、他の機構加入者の口座への振替を行うことができません。ただし、同一機構加入者の区分口座間の振替(例:自己口から顧客口への振替)は可能です。 また、銘柄情報に係る各種変更については、銘柄情報提供ファイル(非関与)... 詳細表示
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