社債、株式等の振替に関する法律第2条第1項に規定されている公社債のうち、一般債振替制度で対象となる債券種類(※1)(※2)は以下のとおりです。
1. 社債(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社が発行)
2. 地方債(※3)
3. 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債
4. 保険業法に規定する相互会社の社債
5. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債(特定目的会社が発行)
6. 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(※4)
7. 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権(社債的受益権(イスラム債等))
8. 外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利(外債(サムライ債等)
※1 証券保管振替機構が発行者から取扱いについて同意を得たものであり、かつ、発行総額が1000万通貨単位以上であることや、国内発行であること等の要件に該当する銘柄であることが前提(社債等に関する業務規程第8条の2)
※2 新株予約権付社債(CB)等は一般債振替制度の取扱対象外
※3 証書形式で発行される地方債を除く
※4 発行主体が、法律の特別な定めにより発行するもの