決済照合システムにおいて、照合結果が「一致(受渡実行可)」となった決済指図データを取消す場合には、双方の決済当事者から決済指図データ(取消)を送信する必要があります。
なお、非居住者取引においては、取消を希望する決済当事者から決済指図データ(取消)を送信し、相手側が決済指図修正・取消応答データによって取消を承認することで、決済指図データ(取消)を送信した側のみの決済指図データを取消すことも可能です。この場合、相手側の決済指図データはペアリング解除されます。
【参考】
『決済照合システム 接続仕様書(業務編(国内取引))』3.5約定照合・決済照合の取消・訂正
『決済照合システム 接続仕様書(業務編(非居住者取引))』3.5取消処理