振替新株予約権(振替新株予約権付社債)の行使にあたり、新株予約権行使の取次ぎの取消し又は訂正をすることは可能ですか。
機構に新株予約権行使請求の取次ぎをした日の午後3時30分までの間は、当該取次ぎの取消し又は訂正をすることが可能です。
なお、訂正する場合には、正しい請求を送信することにより行っていただく必要がありますが、当初の請求と同じ媒体、つまり、当初の請求がファイル伝送の場合は、ファイル伝送で、当初の請求が統合Web端末の場合には、統合Web端末で訂正していただく必要がありますので、ご留意ください。
午後3時30分以降は取消ができませんので、行使手続きを十分に確認のうえ、お手続きをお願いいたします。