発行代理人は、発行者に代わり、新株予約権付社債の銘柄情報の機構への通知、新規記録に関する手続を行います。また、支払代理人は、発行者に代わり、新株予約権付社債の新規記録後から抹消までの手続について、機構との間の手続を行います。なお、発行代理人・支払代理人は、予め機構から指定を受けている必要があります。 詳細表示
質権設定者から質権者の口座に振替を行い、質権者の口座(質権欄)に記録を行うことにより設定されることになります。 詳細表示
新株予約権付社債の元利金は、振替制度の階層構造を利用し、発行者から支払代理人、支払代理人から機構加入者、機構加入者から間接口座管理機関へと順次支払われます。元利金は、元利払期日に、支払代理人の日本銀行の当座預金から機構加入者が選任している資金決済会社の日本銀行の当座預金へ直接支払われることとなります。 詳細表示
機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合はどうなりますか。
新株予約権付社債権者又は新株予約権者は、機構が新株予約権付社債又は新株予約権の取扱いを廃止した場合には、発行者に対して、券面の発行を請求することができます。しかし、機構は、発行者が倒産した場合などにおいて、券面の発行が困難であると認められるときは、発行者に対して、取扱廃止日における新株予約権付社債権者又は新株予約... 詳細表示
新株予約権付社債の個別移行申請の手続及び移行した新株予約権付社債の残高が振替口座簿に記録されるまでのスケジュールは...
口座管理機関は、機構が提供しているツールを用いて移行申請データを作成し、新株予約権付社債券等とともに機構(事務代行会社)に御提出いただきます。機構は、口座管理機関から移行申請データの提出を受けたときは、提出日の翌営業日の午後3時30分に機構加入者の振替口座簿に増加の記録を行います。なお、移行申請データ及び新株予約... 詳細表示
機構が取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権はどのようなものですか。
機構が振替制度で取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権は、次のとおりです。新株予約権付社債1.金融証券取引所に上場されている新株予約権付社債 2.金融商品取引所に上場されていた新株予約権付社債(その発行者が新株予約権付社債についての期限の利益を喪失している場合を除く。) 3.非上場新株予約権付社債(機構が定める要... 詳細表示
新株予約権付社債又は新株予約権の発行に係る手数料を教えてください。
発行に係る手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 各手数料の詳細につきましては、「株式等振替制度に係る手数料に関する規則(2.発行者に対する手数料)」をご参照ください。 詳細表示
機構加入者として制度参加することを考えておりますが、新株予約権付社債を取扱うことを予定していません。そのような場合...
新株予約権付社債を取扱う予定がない場合でも、機構が指定する資金決済会社の中から元利金受領時の資金決済会社を選任していだく必要がございます。なお、資金決済会社の選任にあたっては、資金決済会社との間で事務委託などの契約締結が必要となりますので十分御留意ください。 詳細表示
既に株式の発行者として機構に同意手続を行っていますが、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、同意...
既に機構に対して、株式の同意手続を行っていただいている場合であっても、新株予約権付社債又は新株予約権を発行する場合には、別途、新株予約権付社債又は新株予約権の同意手続を行っていただく必要がございます。 詳細表示
間接口座管理機関になることを考えておりますが、元利金受領時の資金決済会社を選任する必要はありますか。
間接口座管理機関については、新株予約権付社債の元利金を直近上位機関である機構加入者から受領していただくこととなりますので、資金決済会社を選任いただく必要はございません。 詳細表示
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