発行代理人は、発行者に代わり、新株予約権付社債の銘柄情報の機構への通知、新規記録に関する手続を行います。また、支払代理人は、発行者に代わり、新株予約権付社債の新規記録後から抹消までの手続について、機構との間の手続を行います。なお、発行代理人・支払代理人は、予め機構から指定を受けている必要があります。 詳細表示
機構が取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権はどのようなものですか。
機構が振替制度で取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権は、次のとおりです。新株予約権付社債1.金融証券取引所に上場されている新株予約権付社債 2.金融商品取引所に上場されていた新株予約権付社債(その発行者が新株予約権付社債についての期限の利益を喪失している場合を除く。) 3.非上場新株予約権付社債(機構が定める要... 詳細表示
振替新株予約権付社債又は振替新株予約権の新株予約権行使にあたり、取次ぎの制限日はありますか。
機構は、次の日を新株予約権行使の取次ぎの制限日としています。 振替新株予約権付社債 新株予約権行使により交付される振替株式に係る株主確定日及びその前営業日、元利払期日の前営業日、その他機構が制限を必要であると認める日 振替新株予約権 新株予約権行使により交付される振替株式に係る株主確定日から起算し... 詳細表示
質権設定者から質権者の口座に振替を行い、質権者の口座(質権欄)に記録を行うことにより設定されることになります。 詳細表示
振替制度後に現物債として発行した新株予約権付社債を振替制度に移行させることは可能ですか。
振替制度に移行させることができるのは、振替制度の施行前に発行の決定がされた新株予約権付社債であり、振替制度施行後に現物債として発行された新株予約権付社債を振替制度に移行させることはできません。 詳細表示
新株予約権付社債での資金決済会社の役割にはどのようなものがありますか。
資金決済会社は、新株予約権付社債の払込金、元利金に伴う資金決済を行います。 詳細表示
振替新株予約権付社債の新株予約権行使にあたり、新株予約権行使の取次ぎの取消し又は訂正をすることは可能ですか。
機構に新株予約権行使請求の取次ぎをした日の午後3時30分までの間は、当該取次ぎの取消し又は訂正をすることが可能です。なお、訂正する場合には、正しい請求を送信することにより行っていただく必要がありますが、当初の請求と同じ媒体、つまり、当初の請求がファイル伝送の場合は、ファイル伝送で、当初の請求が統合Web端末の場合... 詳細表示
電子化前に発行された新株予約権付社債を新株予約権付社債券として保有していますが、新株予約権行使や市場での売却をする...
原則として、新株予約権行使や市場での売却は、新株予約権付社債券を振替制度に移行させた後、行っていただくこととなりますので、口座を開設している口座管理機関に御相談ください。 詳細表示
新株予約権付社債の元利金は、振替制度の階層構造を利用し、発行者から支払代理人、支払代理人から機構加入者、機構加入者から間接口座管理機関へと順次支払われます。元利金は、元利払期日に、支払代理人の日本銀行の当座預金から機構加入者が選任している資金決済会社の日本銀行の当座預金へ直接支払われることとなります。 詳細表示
間接口座管理機関になることを考えておりますが、元利金受領時の資金決済会社を選任する必要はありますか。
間接口座管理機関については、新株予約権付社債の元利金を直近上位機関である機構加入者から受領していただくこととなりますので、資金決済会社を選任いただく必要はございません。 詳細表示
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