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機構加入者である金融機関が、自社が販売会社として取り扱っている銘柄を自社で購入する場合、機構における振替口座簿の自...
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No : 1425
公開日時 : 2023/04/05 00:00
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機構加入者である金融機関が、自社が販売会社として取り扱っている銘柄を自社で購入する場合、機構における振替口座簿の自己口に記録することでよいでしょうか。この場合、販売会社として、発行者への設定解約連絡データは、自己口分と顧客口分を分けて連絡することとなるのでしょうか。
機構加入者である金融機関が、自社が販売会社として取り扱っている銘柄を自社で購入する場合、機構における振替口座簿の自己口に記録することでよいでしょうか。この場合、販売会社として、発行者への設定解約連絡データは、自己口分と顧客口分を分けて連絡することとなるのでしょうか。
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回答
はい。機構加入者が自社で投資信託受益権を購入した場合は、当該受益権は、証券保管振替機構における振替口座簿の自己口に記録します。また、販売会社から発行者への設定解約連絡は、記録先口座ごとに(自己口分と顧客口分とを分けて)連絡する必要があります。