• No : 1408
  • 公開日時 : 2023/04/03 00:00
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銘柄情報登録を行った後に、設定の見送り等が行われた場合の手続について教えてください。

銘柄情報登録を行った後に、設定の見送り等が行われた場合の手続について教えてください。
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回答

銘柄情報登録を行った銘柄について、設定見送り等によって銘柄情報が不要となった場合には、証券保管振替機構に対して事前連絡のうえ、投信振替システムにおける銘柄情報変更にて、「償還日」の項目に銘柄情報変更日当日の日付を設定することにより、銘柄の抹消を行ってください。
なお、銘柄情報登録を行った後、設定を保留等していた場合において、当該銘柄情報上の当初設定日を経過すると、銘柄情報変更においても当初設定日の変更は不可能となりますので、当該銘柄情報を利用することができなくなります。既に登録された銘柄情報を上述のとおり抹消したうえで、あらためて銘柄情報登録を行ってください。

<詳細資料>
投資信託振替制度に係る業務処理要領 第2章 投資信託受益権に係る発行手続