一般債の銘柄情報における担保区分は以下のように設定してください。
0: 無担保
無担保のもの
1: 一般担保
資産の流動化に関する法律に規定される特定社債等に付される担保で、社債権者が発行者の総財産につき他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利が認められているもの
2: 物上担保
担保付社債信託法の規定による物上担保が付されているもの
※物上担保が付されている場合には、受託会社、信託証書日付、分割発行有無フラグを入力する。
9: その他担保
0、1、2に該当しないもの
<詳細資料>
一般債振替システム接続仕様書(統合Web接続CSV方式編)