発行者には、発行体コードの付番を受けている発行者(地方公共団体、上場企業、公募債を発行する会社等)と付番を受けていない発行者がありますが、発行体コードの付番を受けている発行者に係る銘柄情報登録においては、発行体コードを必ず設定してください。
なお、発行体コードの付番を受けていても一般債振替制度における同意に係る届出が行われていない場合や、発行者から証券保管振替機構に対する発行・支払代理人選任の届出が事前に行われていない場合には、銘柄情報登録において発行体コードの設定ができませんので、当該発行者の代理人業務を初めて行う際は本届出が行われていることを御確認ください。