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  • No : 1763
  • 公開日時 : 2025/09/22 15:28
  • 更新日時 : 2025/09/22 15:29
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金融商品取引所で適時開示を行う際、証券保管振替機構への手続きが必要になりますか。

金融商品取引所で適時開示を行う際、証券保管振替機構への手続きが必要になりますか。

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回答

機構では、発行者(上場会社等)や口座管理機関等からの通知に基づき、振替口座簿へ株式数等の記録を行うため、適時開示に際しては、機構への手続きが必要となる場合があります。また、適時開示が不要なコーポレートアクションであっても、機構への手続きが必要となるものもありますので、詳細は以下の「通知手続きガイドブック」等でご確認ください。

・機構への手続きが必要なコーポレートアクションの一覧及び手続の内容等
 【振替株式】
   通知手続きガイドブック
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 【振替新投資口予約権】
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