金融商品取引所で適時開示を行う際、証券保管振替機構への手続きが必要になりますか。
機構では、発行者(上場会社等)や口座管理機関等からの通知に基づき、振替口座簿へ株式数等の記録を行うため、適時開示に際しては、機構への手続きが必要となる場合があります。また、適時開示が不要なコーポレートアクションであっても、機構への手続きが必要となるものもありますので、詳細は以下の「通知手続きガイドブック」等でご確認ください。
・機構への手続きが必要なコーポレートアクションの一覧及び手続の内容等
【振替株式】
通知手続きガイドブック
【振替新株予約権】
通知手続きガイドブック
【振替新株予約権付社債】
通知要領
通知マニュアル
【振替投資口】
通知手続きガイドブック
【振替新投資口予約権】
通知要領
通知マニュアル
【振替優先出資】
通知要領
通知マニュアル