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  • No : 1412
  • 公開日時 : 2023/04/05 00:00
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当社の投資信託の信託財産管理を担う受託会社がDVP決済を行うための機能を備えていることから、設定・解約に係るすべての取引を原則DVP決済により行えるものと考えていますが、DVP決済が行えないケースはありますか。

当社の投資信託の信託財産管理を担う受託会社がDVP決済を行うための機能を備えていることから、設定・解約に係るすべての取引を原則DVP決済により行えるものと考えていますが、DVP決済が行えないケースはありますか。
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回答

以下のケースでは、DVP決済を指定することはできません。非DVP決済により申請入力を行っていただく必要があります。
1.指定販売会社が日銀ネット資金決済会社を利用しない場合
 指定販売会社において決済のすべてを非DVP決済で行うこととしている場合があります。

2.指定販売会社が利用する日銀ネット資金決済会社が当該銘柄の受託会社と同一の場合
 指定販売会社が利用する日銀ネット資金決済会社に当該銘柄の受託会社(接続先)を指定した場合、渡方日銀ネット資金決済会社と受方日銀ネット資金決済会社が同一となり、日銀ネットにおいて資金振替が行えません。そのため、DVP決済により申請入力を行うことができません。
 
3.資金決済金額がゼロとなる場合
 資金決済金額がゼロとなる場合も日銀ネットにおいて資金振替が行えないため、DVP決済により申請入力を行うことができません。

4.申請入力が16時以降となる場合
 DVP決済の申請入力時限は16時です。そのため、申請入力が16時以降となる場合には、DVP決済により申請入力を行うことができません。

なお、投信振替システムでは、設定(新規記録)及び一部解約(抹消(解約))を除いて、償還(抹消(償還))及び振替については、DVP決済の機能を備えておりません。

<詳細資料>
投信振替システム接続仕様書(統合Web接続CSV方式編)

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