税理士法人の設立根拠法である税理士法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、社債等に関する業務規程第8条の2第1項第6号に規定する特別法人債には該当せず、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。
また、社会福祉法人の設立根拠法である社会福祉法には債券発行に係る特別の規定がありませんので、他の法律に特別の定めがなければ、同様に、一般債振替制度の取扱対象銘柄には含まれないものと考えられます。
※今後の法令改正により、変更となる可能性があることにご留意ください。また、個別事案の法解釈や具体的な債券発行をご検討の際には、弁護士等の専門家にご相談のうえ、ご判断ください。