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発行者として、取引先の銀行について、どのような登録をすればよいのですか。
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No : 947
公開日時 : 2021/03/01 00:00
更新日時 : 2023/04/07 15:48
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発行者として、取引先の銀行について、どのような登録をすればよいのですか。
発行者として、取引先の銀行について、どのような登録をすればよいのですか。
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回答
取引先の銀行が、短期社債等の発行から償還まで、発行者に代わって証券保管振替機構との間で手続を行う場合、当該銀行は発行・支払代理人として、あらかじめ証券保管振替機構の指定を受けている必要があります。
そのうえで、発行者は「参加形態別事項届出書」を証券保管振替機構に提出することにより、発行・支払代理人として選任します。
詳細は「短期社債振替制度に係る業務処理要領 第2章 短期社債に係る発行手続 」をご参照ください。