短期社債の発行者が倒産した場合、短期社債についてはどのように取り扱われますか。
短期社債は会社法上の社債の一種であり、発行者が倒産した場合、その発行者の発行する短期社債は破産・更生手続き上、破産債権または更生債権として取り扱われることになります。 短期社債の保有者の残高について、口座管理機関に請求すれば証明書の交付を受けることができます。なお、倒産したことをもって、自動的に残高が抹消される... 詳細表示
短期社債振替制度に係る手数料の内訳はどのように確認できますか。
「Target保振サイト」において、手数料明細票をCSVファイルにて取得することが可能です(メニュー欄:手数料明細を見る)。また、当該CSVファイルは同様に「Target保振サイト」より取得する手数料明細作成ツール(機構加入者等)※を利用することで、Excel形式の明細票に変換できます。 ※手数料明細作... 詳細表示
発行者として、取引先の銀行について、どのような登録をすればよいのですか。
取引先の銀行が、短期社債等の発行から償還まで、発行者に代わって証券保管振替機構との間で手続を行う場合、当該銀行は発行・支払代理人として、あらかじめ証券保管振替機構の指定を受けている必要があります。 そのうえで、発行者は「参加形態別事項届出書」を証券保管振替機構に提出することにより、発行・支払代理人として選任しま... 詳細表示
短期社債振替制度は、証券保管振替機構が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき実施する振替制度で、2003年3月に開始されました。 当制度開始前のコマーシャルペーパー(CP)は、手形券面を作成し、決済を行う際に券面の交付、呈示等を行う必要がありましたが、短期社債振替制度は、CPを短期社債と位置付けたうえで、従... 詳細表示
機構加入者として必要となる手数料については、大きく分けると「①制度参加に係る手数料」と「②振替業務に係る手数料」があります。 ①制度参加に係る手数料 ・口座開設金及びシステム接続準備手数料…制度参加時に徴収 ・端末接続料…毎月徴収 ②振替業務に係る手数料 ・振替手数料…発行、... 詳細表示
短期社債振替制度に参加するためにはどのような手続きが必要ですか。
参加形態(発行者、発行代理人・支払代理人、機構加入者、間接口座管理機関、資金決済会社)及び振替システムへの接続要否に応じて、それぞれ参加書類の提出やシステム接続に係る準備が必要となります。詳細については以下をご参照下さい。 短期社債振替制度に係る参加書類について ・発行者 ・口座管理機関等 参加形態に... 詳細表示
本日、償還日が到来したCPを保有していますが、機構加入者として抹消申請の処理を忘れていました。このまま、抹消申請を...
CPの償還日において残高を保有する機構加入者が抹消申請を行わないまま、残額一括償還処理時刻(償還日の15時)が到来した場合には、当該残高について機構加入者から抹消申請があったものとみなし、抹消申請を行ったときと同様の処理が開始されます。 詳細表示
短期社債振替制度には次のようなメリットがあります。・完全な電子化を行うことにより、手形作成事務・保管コスト、紛失・盗難リスクが削減されます。 ・発行、流通、償還全ての局面において、日銀ネットの利用による資金決済と証券決済を同時に行うグロス=グロス方式によるDVP決済が可能となり、決済リスクが削減されます。 ・振替... 詳細表示
統合Web端末に対して入力した内容をログ等で取得することは可能でしょうか。
統合Web端末には、操作履歴をCSVファイルとしてダウンロードする機能があります。制度参加者は、日々の業務終了後に各種通知情報とあわせて日々の操作履歴を保存することにより、事務処理の事後調査・確認が容易になります。 なお、取得可能なファイルは前営業日及び前々営業日分となりますのでご留意ください。詳細については、... 詳細表示
発行者として短期社債振替制度に参加するにあたって、格付の制限がありますか。
短期社債振替制度への参加にあたって、格付は取扱いの要件とはなっておりませんので、制限等はありません。 詳細表示
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