カテゴリー検索
>
決済照合システム
>
決済照合
>
決済照合システムの非居住者取引において、決済金額は何円の差額まで一致とみなしますか。
戻る/Go back to the previous page
No : 813
公開日時 : 2022/03/01 00:00
印刷
PSMS
決済照合システムの非居住者取引において、決済金額は何円の差額まで一致とみなしますか。
決済照合システムの非居住者取引において、決済金額は何円の差額まで一致とみなしますか。
カテゴリー :
カテゴリー検索
>
決済照合システム
>
決済照合
回答
100円以下(100円を含む)の差であれば一致と判定します(誤差照合)。
決済照合を行うに際して、非居住者取引においては両当事者間で決済金額の軽微な差異が生じることが多く、金額を正確に一致させるためには海外の取引当事者も交えた確認が必要なため、円滑な決済処理が困難となります。
そこで、2014年1月以降は、両当事者間の差額が100円以下であれば、証券の渡し方の金額をもって一致したものとみなすこととしています。
なお、誤差照合は非居住者取引のみ適用し、国内取引では適用しませんのでご留意ください。