• No : 1827
  • 公開日時 : 2026/04/01 09:00
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投資信託の銘柄情報登録後、当初設定日が延期になった場合はどのような対応が必要ですか。

投資信託の銘柄情報登録後、当初設定日が延期になった場合はどのような対応が必要ですか。

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回答

当初設定日が延期になった場合の対応としては、次のとおりです。
【延期後の当初設定日が決定している場合】
当初設定日の前営業日までに銘柄情報の変更により延期後の当初設定日を通知してください。


【延期後の当初設定日が未定の場合〗
当初設定日の前営業日までに銘柄情報の変更により償還日を通知日当日に変更することで銘柄情報を削除し、延期後の当初設定日決定後に新たな銘柄として銘柄情報を登録してください。なお、銘柄情報を削除する際は、その旨を証券保管振替機構にご連絡ください。

<詳細資料>
投資信託振替制度に係る業務処理要領 第2章 投資信託受益権に係る発行手続
https://www.jasdec.com/rule/fund/management/