発行体コードを有する発行者は、一般債の発行に先立って「同意書」を弊社に提出し、振替法に基づき発行する一般債の銘柄のすべてについて、弊社が取り扱うことに同意する必要があります。
発行体コードを有する発行者の新規制度参加手続は、原則として以下のスケジュールで受付しております。
届出書類受付締切日:毎週木曜日17時まで
制度参加日:書類締切日の翌週金曜日
>発行体コードが付番されている発行者又は新たに発行体コードを付番された後に制度参加を行おうとする発行者
また、一般債の銘柄に係る発行条件の決定を行い、銘柄情報登録を行う期限は以下のとおりです。
したがって、当該登録期限までに制度参加するように届出をいただく必要があります。
公募債:払込日の4営業日前の日
私募債:払込日の前営業日
ただし、発行・支払代理人の事情により銘柄情報登録を上述の登録期限よりも早期に実施する必要があることも考えられますので、制度参加希望日については発行・支払代理人とよくご相談のうえ、余裕を持ったスケジュールでの手続となるよう早めに弊社へご連絡ください。
第2章 一般債の発行手続