• No : 1017
  • 公開日時 : 2025/08/20 00:00
  • 更新日時 : 2025/08/20 11:29
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信託財産の委託者が自らの持ち分に応じた少数株主権を行使する場合における個別株主通知の手続きは、どのようにすればよいでしょうか。

信託財産の委託者が自らの持ち分に応じた少数株主権を行使する場合における個別株主通知の手続きは、どのようにすればよいでしょうか。
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回答

株式等振替制度に係る個別株主通知は、株主の請求により振替口座簿(振替制度において、株式に関する権利を管理するための法定帳簿)上の当該株主の保有に関する情報を通知するものです。信託財産名義の場合、その名義全体に係る情報が発行者に通知されます。信託財産を構成する委託者が自らの持ち分に応じた少数株主権の行使を希望する場合の手続きは、受託者(受託銀行、資産管理銀行等)にご相談ください。