• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 913
  • 公開日時 : 2021/03/01 00:00
  • 印刷

株式等振替制度における振替投資信託受益権の取扱要件とはどのようなものですか。

株式等振替制度における振替投資信託受益権の取扱要件とはどのようなものですか。
カテゴリー : 

回答

株式等振替制度において取扱対象となる振替投資信託受益権とは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)に基づいて設定される投資信託の受益権(以下、「投資信託受益権」といいます。)のうち、金融商品取引所に上場されている投資信託受益権又は上場承認が行われている投資信託受益権となります。
非上場の投資信託受益権については、投資信託振替制度において、国内の金融商品取引所に上場している外国投資信託の受益証券又は受益権については、外国株券等保管振替決済制度において、一定の要件のもと取り扱うこととなります。

アンケート:ご意見をお聞かせください