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  • No : 887
  • 公開日時 : 2021/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2025/09/22 15:33
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新株予約権や新株予約権付社債を発行する際、証券保管振替機構への手続きが必要になりますか。

新株予約権や新株予約権付社債を発行する際、証券保管振替機構への手続きが必要になりますか。
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回答

振替新株予約権又は振替新株予約権付社債を発行する際は、発行決議の前に機構において発行要項等を確認させていただく必要があることから、発行決議日の2週間前までに当機構へ事前相談いただくこととしております(非振替の新株予約権又は新株予約権付社債の発行は、事前相談も含めて、機構への連絡は不要です。)。
事前相談に際しては、発行要項のほか、同意書(※)や申請書のご提出等が必要になりますが、詳細は振替業務部 銘柄管理担当までお問合せください。
※過去の発行でご提出いただいている場合は、既に将来の発行分も含めた包括同意をされておりますので、改めてのご提出は不要です。

 振替新株予約権に関する通知手続

 振替新株予約権付社債に関する通知手続

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