決済照合システムでは、自社が送信した決済指図データ(取消)自体を取消すことはできません。
照合結果が「一致(受渡実行可)」となった決済指図データを取消す場合には、双方の決済当事者から決済指図データ(取消)の送信を行う必要があります。
そのため、相手方の決済当事者が決済指図データの取消を行わなければ、「一致(受渡実行可)」のままとなります。
【参考】
『決済照合システム 接続仕様書(業務編(国内取引))』3.5約定照合・決済照合の取消・訂正
『決済照合システム 接続仕様書(業務編(非居住者取引))』3.5取消処理