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  • No : 1450
  • 公開日時 : 2023/04/10 00:00
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決済照合システムを利用せずに振替申請を行いましたが、振替金額を訂正することができますか。

決済照合システムを利用せずに振替申請を行いましたが、振替金額を訂正することができますか。
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回答

振替申請の訂正処理により、次の①~④の事項を訂正することができます。
① 振替日
② 一般債の銘柄の振替金額
③ 受方機構加入者の口座の機構加入者コード
④ その他訂正可能な事項・・・社内処理用項目、メッセージ1/メッセージ2
なお、決済照合システム利用による振替申請について訂正が必要な場合には、
a.振替口記録前であれば決済照合システムにおいて売買報告データ・決済指図データ等を取り消した後に、
b.振替口記録後であれば日銀ネットから「払込依頼(振替社債等)不実行」の入力による取消の後に、
新たに申請を行ってください。

<詳細資料>
一般債振替制度に係る業務処理要領 第3章 一般債の振替手続
一般債振替システム統合Web端末操作マニュアル(機構加入者編)

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