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  • No : 1432
  • 公開日時 : 2023/04/07 00:00
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投資信託受益権の差押えが行われた場合には、振替制度上はどのような対応が行われますか。

投資信託受益権の差押えが行われた場合には、振替制度上はどのような対応が行われますか。
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回答

振替制度上の投資信託受益権について、差押えが行われた場合、差押命令を受けた口座管理機関は、証券保管振替機構に対し(当該口座管理機関が間接口座管理機関の場合には上位の機構加入者を通じて)、その旨並びに当該投資信託受益権の銘柄、口数及び機構加入者口座を通知します。これを受け、証券保管振替機構では当該通知に係る投資信託受益権について振替及び抹消が行われないようにするために必要な措置(対象残高の凍結処理等)を行います。
ただし、上記の証券保管振替機構に対する通知は、社債等に関する業務規程において、証券保管振替機構が行う措置が明らかに不要なときには除外できます。以下の<詳細資料>にその判断についての記載がありますのでご活用ください。

<詳細資料>
投資信託振替制度に係る業務処理要領 第8章 投資信託受益権の差押え

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