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投資信託振替制度における担保の設定方法について教えてください。
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No : 1431
公開日時 : 2023/04/07 00:00
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投資信託振替制度における担保の設定方法について教えてください。
投資信託振替制度における担保の設定方法について教えてください。
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回答
社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)上、振替受益権の質入れ(質権設定)については、振替の申請によって質権者がその口座における質権欄(質権口)に当該質入れに係る口数の増加の記載又は記録を行うことと定められておりますが、それ以外の担保(譲渡担保等)については、振替法及び証券保管振替機構の規定において特段の定めはございません。担保の種類に応じて所有権の移転を要する場合については、担保設定者から担保権者の保有口へ振り替えた上で管理いただくといった対応が必要となります。
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