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No : 1429
公開日時 : 2023/04/07 00:00
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販売会社において、すでに販売を停止し、解約のみ受付を行っている銘柄について販売会社から証券保管振替機構への連絡等は必要となりますか。 (例.銘柄自体は存続しているが、販売会社における顧客の保有残高が0になると、委託会社と販売会社の間での同銘柄に関する販売契約が解除され、販売会社の取扱対象から除外されるケース。)
販売会社において、すでに販売を停止し、解約のみ受付を行っている銘柄について販売会社から証券保管振替機構への連絡等は必要となりますか。
(例.銘柄自体は存続しているが、販売会社における顧客の保有残高が0になると、委託会社と販売会社の間での同銘柄に関する販売契約が解除され、販売会社の取扱対象から除外されるケース。)
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回答
販売会社と委託会社間における個別銘柄ごとの販売契約の締結・解除について、証券保管振替機構への連絡は不要です。ただし、現在、投資信託の指定販売会社として証券保管振替機構に登録されている参加者が、すべての銘柄に関して取次販売会社になる場合や、投資信託販売業務から撤退するような場合において、投信振替システムにおける指定販売会社としての登録を抹消する必要がある場合には、ご連絡ください。
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