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  • No : 1421
  • 公開日時 : 2023/04/07 00:00
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発行者として直接販売を行う場合や、自己設定を行う場合について、どのような手続が必要になるか教えてください。

発行者として直接販売を行う場合や、自己設定を行う場合について、どのような手続が必要になるか教えてください。
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回答

発行者が自ら発行する投資信託を、発行者自らが顧客に対して販売しようとする場合には、発行者は口座管理機関になることができます。発行者が口座管理機関になろうとする場合には、証券保管振替機構に対して口座管理機関としての制度参加手続が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
また、自己の資金により投資信託を設定する場合(当該受益権が発行者自らの名義となる)にも、証券保管振替機構に対して届出が必要となりますので、お問い合わせください。

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