文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリー検索
>
投資信託振替制度
>
発行者向け
>
発行者として直接販売を行う場合や、自己設定を行う場合について、どのような手続が必要になるか教えてください。
戻る/Go back to the previous page
No : 1421
公開日時 : 2023/04/07 00:00
印刷
発行者として直接販売を行う場合や、自己設定を行う場合について、どのような手続が必要になるか教えてください。
発行者として直接販売を行う場合や、自己設定を行う場合について、どのような手続が必要になるか教えてください。
カテゴリー :
カテゴリー検索
>
投資信託振替制度
>
発行者向け
回答
発行者が自ら発行する投資信託を、発行者自らが顧客に対して販売しようとする場合には、発行者は口座管理機関になることができます。発行者が口座管理機関になろうとする場合には、証券保管振替機構に対して口座管理機関としての制度参加手続が必要になりますので、事前にお問い合わせください。
また、自己の資金により投資信託を設定する場合(当該受益権が発行者自らの名義となる)にも、証券保管振替機構に対して届出が必要となりますので、お問い合わせください。
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するFAQ
投信振替システムにおける振替(移管)申請及び移管連絡とは何ですか。
前日に入力した申請の取消を統合Web端末から行うには、どのような操作を行えばよいのでしょうか。
自社内のシステム等に障害が発生し、振替システムへの申請等が行えなくなった場合、どのような対応を行えばよいですか。
投資信託受益権の分割又は併合を行うことは可能ですか。
当社の投資信託の信託財産管理を担う受託会社がDVP決済を行うための機能を備えていることから、設定・解約に係るすべて...
TOPへ