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  • 公開日時 : 2023/04/06 00:00
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投資信託受益権の分割又は併合を行うことは可能ですか。

投資信託受益権の分割又は併合を行うことは可能ですか。
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回答

振替制度上の取扱銘柄である投資信託受益権について、分割(例.元本金額1口1万円を1口1円に分割)もしくは併合(分割の逆)を行うことは原則可能です。制度参加者(発行者、口座管理機関等)にて必要な具体的手続につきましては、詳細資料をご参照ください。

<詳細資料>
投資信託振替制度に係る業務処理要領 第7章 投資信託受益権の分割及び併合
投信振替システム接続仕様書(統合Web接続CSV方式編)
投信振替システム 統合Web端末操作マニュアル(発行者編)

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