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  • No : 1399
  • 公開日時 : 2023/04/05 00:00
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投資信託振替制度においては、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される委託者指図型投資信託が取扱対象となるとのことですが、マザーファンドの取扱いも対象となるのでしょうか。

投資信託振替制度においては、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される委託者指図型投資信託が取扱対象となるとのことですが、マザーファンドの取扱いも対象となるのでしょうか。
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回答

マザーファンドについては、委託者指図型投資信託ではあるものの、投資信託振替制度の取扱対象となっておりません。
(マザーファンドの設定・解約処理は委託会社と受託会社との間で完結するため、振替制度で扱うニーズがないこと等から取扱対象外とされました。)
取扱対象となる商品の詳細については、社債等に関する業務規程第8条の3(投資信託受益権の範囲)をご参照ください。
なお、上場投資信託(ETF)については株式等振替制度における取扱いとなります。

<詳細資料>
社債等に関する業務規程

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