発行体コードを有する発行者の発行・支払代理人追加選任手続は、原則として以下のスケジュールで受付しております。
届出書類受付締切日:適用日の5営業日前の日
適用日:随時
・「一般債振替制度固有事項に係る変更届出書類一覧及び記載要領」
また、一般債の銘柄に係る発行条件の決定を行い、銘柄情報登録を行う期限は以下のとおりです。
したがって、当該登録期限までに適用日を迎えるように届出をいただく必要があります。
公募債:払込日の4営業日前の日
私募債:払込日の前営業日
ただし、発行・支払代理人の事情により銘柄情報登録を上述の登録期限よりも早期に実施する必要があることも考えられますので、追加選任希望日については発行・支払代理人とよくご相談のうえ、余裕を持ったスケジュールでの手続となるよう早めに弊社へご連絡ください。