一般債振替制度は、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づいて運営されていますが、同法第13条において、振替機関は発行者が同意しなければその発行者に係る銘柄を取り扱うことができないと定められています。
「同意書(一般債振替制度)(SB0-A01)」は当該同意に係る書類であり、同意書の提出は一般債振替制度へ参加するために必要な手続の一つです。
当該同意書は、発行する一般債の銘柄のすべてについて、弊社が取り扱うことに同意する包括的なものであることから、初回 1 回のみ提出が必要であり、発行の都度ご提出いただく必要はありません。
>届出書類一覧及び記載要領
・「一般債振替制度参加届出書類一覧及び記載要領」
【参考】
発行体コードを有しない発行者の場合は、発行・支払代理人を通じて「同意書兼発行代理人及び支払代理人選任届出書(一般債振替制度用)(SB1-A01)」を発行の都度弊社に提出し、届け出た一般債の銘柄について、弊社が取り扱うことに同意する必要があります。