文字サイズ変更
S
M
L
カテゴリー検索
>
一般債振替制度
>
一般債振替制度における担保の設定方法について教えてください。
戻る/Go back to the previous page
No : 1252
公開日時 : 2022/08/08 00:00
更新日時 : 2022/08/10 18:01
印刷
一般債振替制度における担保の設定方法について教えてください。
一般債振替制度における担保の設定方法について教えてください。
カテゴリー :
カテゴリー検索
>
一般債振替制度
カテゴリー検索
>
一般債振替制度
>
機構加入者向け
回答
社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)上、振替債の質入れ(質権設定)については、振替の申請によって質権者の口座における質権欄(質権口)に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を行うことと定められていますが、それ以外の担保(譲渡担保等)については、振替法及び証券保管振替機構の規定上において特段の定めはありません。担保の種類に応じて所有権の移転を要する場合には、担保設定者から担保権者の保有口へ振り替えた上で管理するといった対応が必要になります。
アンケート:ご意見をお聞かせください
参考になった
参考にならなかった
関連するFAQ
自分の口座に記録されている株式に質権を設定したい(株式を銀行などに質(担保)として差し入れたい)のですが、どのよう...
保有している振替債について質権又は担保権を設定するためには、どうすればいいのですか。
質権口に記録された銘柄はどのように償還されますか。
同一銘柄を同一決済日に複数回、先日付の振替申請を行った場合の処理順位を教えてください。
債券種類につき、特殊法人等に該当する発行体が株式会社化された場合には、どのように設定するのですか。
TOPへ