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No : 1235
公開日時 : 2022/08/08 00:00
更新日時 : 2022/08/10 19:57
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利払日が変則的(例:3月、6月、9月、12月の第一月曜日など)である場合には、銘柄情報登録はどのように行えばよいでしょうか。
利払日が変則的(例:3月、6月、9月、12月の第一月曜日など)である場合には、銘柄情報登録はどのように行えばよいでしょうか。
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発行・支払代理人向け
回答
その他海外参照フラグをY(参照する)にしたうえで、利払期日の 7 営業日前まで、かつその他海外実利払日の7営業日前までに、銘柄情報変更にてその他海外実利払日を通知することにより、変則的な実利払日に対応することは可能です。ただし、利払期日及び休日処理区分(いずれも入力必須)の登録内容、その他海外参照フラグ利用の可否等に係る関係者との調整は、発行・支払代理人にて行ってください。
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