発行要項について変更が生じた場合には、以下のとおり対応をお願いします。
≪機構関与銘柄の場合≫
① 変更後の発行要項について再提出をお願いします。なお、再提出の際には事前に証券保管振替機構に御連絡ください。
② 発行要項の条項の変更に伴い銘柄情報に変更が生じる場合には、振替システムにて銘柄情報変更ファイルの送信(利率情報の送信)やTargetほふりサイトの一般債振替制度代理人専用Web画面にてその他情報(例.変動利率に関する情報)の再送信が必要となります。具体的な手続は詳細資料にて御確認ください。
③ 銘柄情報変更ファイルにて変更が不可能な項目の変更(例.利払日の変更)については、事前に証券保管振替機構に御連絡ください。
≪機構非関与銘柄の場合≫
① 機構非関与銘柄の場合、発行時に発行要項を御提出いただく必要は無く、したがって再提出も不要です。
② 発行要項の条項の変更に伴い銘柄情報に変更が生じる場合には、機構関与銘柄と同じく銘柄情報変更ファイルの送信やその他情報の再送信が必要となります。
③ 銘柄情報変更ファイルにて変更が不可能な項目の変更については、機構関与銘柄と同様に事前に証券保管振替機構に御連絡ください(当該対応を行う場合には、変更のエビデンスとして発行要項の御提出をお願いすることがあります。)。