保証区分は以下のように設定してください。
0: 無保証
無保証のもの
1: 日本政府保証
政府保証が付されているもの
※政府保証が付されない財投機関債の場合には0:無保証とする。
2: 銀行保証
銀行の保証が付されているもの
3: 保証協会及び銀行保証
保証協会と銀行の共同保証が付されているもの
9: その他保証
0、1、2、3に該当しないもの
※国外の法令にもとづく保証は9:その他保証とする
<詳細資料>
一般債振替システム接続仕様書(統合Web接続CSV方式編)
一般債振替システム統合Web端末操作マニュアル 代理人 編