振替制度上の取扱銘柄である投資信託受益権について、分割(例.元本金額1口1万円を1口1円に分割)もしくは併合(分割の逆)を行うことは原則可能です。制度参加者(発行者、口座管理機関等)にて必要な具体的手続につきましては、詳細資料をご参照ください。 <詳細資料> 投資信託振替制度に係る業務処理要領 第7章... 詳細表示
統合Web端末に対して入力した内容をログ等で取得することは可能でしょうか。
統合Web端末には、操作履歴をCSVファイルとしてダウンロードする機能があります。制度参加者は、日々の業務終了後に各種通知情報とあわせて日々の操作履歴を保存することにより、事務処理の事後調査・確認が容易になります。 なお、取得可能なファイルは前営業日及び前々営業日分となりますのでご留意ください。詳細については、... 詳細表示
投信振替システムにおける振替(移管)申請及び移管連絡とは何ですか。
振替(移管)申請とは、販売会社が他の販売会社に受益者の残高移管を行う際に、証券保管振替機構の振替口座簿上の残高の移管処理(振替決済)のほか、販売会社が発行者に対して行う信託残高口数調整に係る同意兼依頼の通知を兼ねることができる機能です。 一方、移管連絡は、残高移管を行う受渡双方の販売会社について、それらの残高を... 詳細表示
投信信託振替制度に係る手数料の内訳はどのように確認できますか。
「Target保振サイト」において、手数料明細票をCSVファイルにて取得することが可能です(メニュー欄:手数料明細を見る)。また、当該CSVファイルは同様に「Target保振サイト」より取得する手数料明細作成ツール(機構加入者等)※を利用することで、Excel形式の明細票に変換できます。 ※手数料明細作成ツール... 詳細表示
振替投資信託が少人数私募の銘柄である場合、投信振替システムで受益者の人数を管理し、例えば49人を超えないように制御...
投信振替システムでは、少人数私募の受益者数を管理する機能はございません。販売会社・発行者において管理するようお願いします。 詳細表示
投資信託振替制度の仕組みによって、次のようなメリットがあります。・受益証券の発行・認証に係る事務コストが削減されます。 ・受益証券の発行に際して課せられる印紙税が不要になります。 ・受益証券の運搬・保管に係るコストが削減されます。また、受益証券台帳の記入・管理に係る事務コスト、残高照合、券面調製や償還時の券面無効... 詳細表示
発行者として必要となる手数料については、大きく分けると「①制度参加に係る手数料」と「②振替業務に係る手数料」があります。 ①制度参加に係る手数料 ・システム接続準備手数料…制度参加時に徴収 ・システム接続料…毎月徴収 ②振替業務に係る手数料 ・新規記録手数料(総発行残高管理手... 詳細表示
新たな投資信託を設定し、その投資信託受益権を発行する場合には、発行者は募集開始日の前々営業日まで(公募に限る。私募においては当初設定日の前々営業日まで。)に、証券保管振替機構に対し当該投資信託の銘柄情報登録※を行うこととしています。 証券保管振替機構は、発行者から登録のあった銘柄を毎営業日の15:00に締め切っ... 詳細表示
投資信託振替制度は、証券保管振替機構が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき実施する振替制度で、2007年1月から開始されました。 制度開始以前の投資信託は、受益者の受益権を表章するものとして受益証券が発行されていました。ほとんどの場合、受益証券は販売会社に保護預けされていましたので、実際に受益者が受益証券... 詳細表示
投信振替システムの接続仕様書及び統合Web端末操作マニュアルの取得方法について教えてください。
投信振替システムの接続仕様書及び統合Web端末操作マニュアルは、Targetほふりサイトにおいて取得することが可能です(メニュー欄:書類をダウンロードする)。 詳細表示
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