 
機構加入者である金融機関が、自社が販売会社として取り扱っている銘柄を自社で購入する場合、機構における振替口座簿の自...
はい。機構加入者が自社で投資信託受益権を購入した場合は、当該受益権は、証券保管振替機構における振替口座簿の自己口に記録します。また、販売会社から発行者への設定解約連絡は、記録先口座ごとに(自己口分と顧客口分とを分けて)連絡する必要があります。 詳細表示
残高確認データ(機構加入者用)をみると、申請中の解約口数等を考慮した「口数(A-B-C+D)」の項目があります。当...
振替や抹消(解約)に係る先日付申請は、投信振替システムの決済日前営業日の夜間バッチ処理で振替処理や解約口記録を行いますが、その際、申請口数が払出可能残高を上回ると、残高不足により申請の取消処理が行われます。 このため、機構加入者は、発行者による抹消(解約)申請が取り消されないよう、日々の残高確認で必ず「口数(A... 詳細表示
投資信託振替制度開始前に発行された投資信託受益証券(いわゆるタンス受益証券)を振替制度に移行することは可能ですか。
振替制度上の取扱対象となっている銘柄の投資信託受益証券を振替制度に移行することは原則可能です。制度参加者(発行者、口座管理機関等)における具体的な手続は、証券保管振替機構ホームページに掲載の詳細資料をご参照ください。 <詳細資料> 投資信託振替制度に係る業務処理要領 第9章 投資信託受益権に係る個別移... 詳細表示
販売会社において、すでに販売を停止し、解約のみ受付を行っている銘柄について販売会社から証券保管振替機構への連絡等は...
販売会社と委託会社間における個別銘柄ごとの販売契約の締結・解除について、証券保管振替機構への連絡は不要です。ただし、現在、投資信託の指定販売会社として証券保管振替機構に登録されている参加者が、すべての銘柄に関して取次販売会社になる場合や、投資信託販売業務から撤退するような場合において、投信振替システムにおける指定... 詳細表示
振替投資信託が少人数私募の銘柄である場合、投信振替システムで受益者の人数を管理し、例えば49人を超えないように制御...
投信振替システムでは、少人数私募の受益者数を管理する機能はございません。販売会社・発行者において管理するようお願いします。 詳細表示
発行者として必要となる手数料については、大きく分けると「①制度参加に係る手数料」と「②振替業務に係る手数料」があります。 ①制度参加に係る手数料 ・システム接続準備手数料…制度参加時に徴収 ・システム接続料…毎月徴収 ②振替業務に係る手数料 ・新規記録手数料(総発行残高管理手... 詳細表示
機構加入者として必要となる手数料については、大きく分けると「①制度参加に係る手数料」と「②振替業務に係る手数料」があります。 ①制度参加に係る手数料 ・口座開設金及びシステム接続準備手数料…制度参加時に徴収 ・システム接続料…毎月徴収 ②振替業務に係る手数料 ・振替手数料…発... 詳細表示
現在、既に投資信託振替制度で間接口座管理機関となっていますが、組織再編やシステム更改に伴うケースなど、上位機関の追...
上位機関の追加又は変更にあたっては、機構に対して間接口座管理機関承認申請等の手続が必要となります。 詳細については以下をご参照いただき、以下ページ末尾のお問合せ先(参加者業務室03-6628-4741)まで お早めにご相談ください。 投資信託振替制度に係る参加書類について 制度参加の手続フロー及び... 詳細表示
投資信託を購入した販売会社から、他の金融機関に移管をすることは可能ですか。
投資信託振替制度上は取扱い可能ですが、金融機関によって取扱いができない場合もあります。取扱いの可否等については各金融機関にお尋ねください。 詳細表示
振替口座簿記録事項証明書(残高証明書)の請求はどのようにおこなえばよいですか。
Target保振サイトを通じて請求をいただくことになります。請求方法等※についてはHP上に掲載の詳細資料等をご参照ください。 <参照先> 残高証明書等の請求及び交付方法等 「残高証明書等交付マニュアル(機構加入者用)」 「残高証明書等交付マニュアル(監査人用)」 「申請・請求CSV作成ツール... 詳細表示
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