投資信託を購入した販売会社から、他の金融機関に移管をすることは可能ですか。
投資信託振替制度上は取扱い可能ですが、金融機関によって取扱いができない場合もあります。取扱いの可否等については各金融機関にお尋ねください。 詳細表示
販売会社において、すでに販売を停止し、解約のみ受付を行っている銘柄について販売会社から証券保管振替機構への連絡等は...
販売会社と委託会社間における個別銘柄ごとの販売契約の締結・解除について、証券保管振替機構への連絡は不要です。ただし、現在、投資信託の指定販売会社として証券保管振替機構に登録されている参加者が、すべての銘柄に関して取次販売会社になる場合や、投資信託販売業務から撤退するような場合において、投信振替システムにおける指定... 詳細表示
当社の投資信託の信託財産管理を担う受託会社がDVP決済を行うための機能を備えていることから、設定・解約に係るすべて...
以下のケースでは、DVP決済を指定することはできません。非DVP決済により申請入力を行っていただく必要があります。 1.指定販売会社が日銀ネット資金決済会社を利用しない場合 指定販売会社において決済のすべてを非DVP決済で行うこととしている場合があります。 2.指定販売会社が利用する日銀ネット資金... 詳細表示
投資信託振替制度においては、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される委託者指図型投資信託が取扱対象となると...
マザーファンドについては、委託者指図型投資信託ではあるものの、投資信託振替制度の取扱対象となっておりません。 (マザーファンドの設定・解約処理は委託会社と受託会社との間で完結するため、振替制度で扱うニーズがないこと等から取扱対象外とされました。) 取扱対象となる商品の詳細については、社債等に関する業務規程第8... 詳細表示
投資信託振替制度は、証券保管振替機構が「社債、株式等の振替に関する法律」に基づき実施する振替制度で、2007年1月から開始されました。 制度開始以前の投資信託は、受益者の受益権を表章するものとして受益証券が発行されていました。ほとんどの場合、受益証券は販売会社に保護預けされていましたので、実際に受益者が受益証券... 詳細表示
前日に入力した申請の取消を統合Web端末から行うには、どのような操作を行えばよいのでしょうか。
前日に入力した申請を統合Web端末から取り消すには、まず、通知情報一覧画面より、検索条件として指定する通知日時を前日に設定(申請の入力日が前々日の場合には、通知日時を前々日以前に設定)し検索します。 次に、以下に例示するケースに沿って、対象となる通知を特定し取消を行ってください。 ① 翌日以降が決済日とな... 詳細表示
投信振替システムではデータ項目の一部訂正機能を設けておりません。そのため、発行者は、申請データの取消入力を行うとともに、訂正後の口数等を反映した申請データを再度送信してください。 <詳細資料> 投信振替システム 統合Web端末操作マニュアル 発行者編 詳細表示
発行者として直接販売を行う場合や、自己設定を行う場合について、どのような手続が必要になるか教えてください。
発行者が自ら発行する投資信託を、発行者自らが顧客に対して販売しようとする場合には、発行者は口座管理機関になることができます。発行者が口座管理機関になろうとする場合には、証券保管振替機構に対して口座管理機関としての制度参加手続が必要になりますので、事前にお問い合わせください。 また、自己の資金により投資信託を設定... 詳細表示
投資信託振替制度に参加している発行者は、登録した自社の銘柄情報をどのように確認できますか。
投信振替システムにおいて、銘柄情報登録時に配信される銘柄情報登録通知(自社銘柄のみ)を参照することや、銘柄情報照会機能にて登録済の銘柄情報を取得※することが可能です。取得方法等については、詳細資料にてご確認ください。 ※銘柄情報照会機能の利用にあたっては、手数料課金(情報照会手数料、ダウンロード手数料)の対象と... 詳細表示
投資信託振替制度の仕組みによって、次のようなメリットがあります。・受益証券の発行・認証に係る事務コストが削減されます。 ・受益証券の発行に際して課せられる印紙税が不要になります。 ・受益証券の運搬・保管に係るコストが削減されます。また、受益証券台帳の記入・管理に係る事務コスト、残高照合、券面調製や償還時の券面無効... 詳細表示
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