ユーロ円建新株予約権付社債を行使したいのですが、どのようにすればいいですか。
ユーロ円建新株予約権付社債については、機構の取扱いではありませんが、実務関係者で新株予約権行使に係る事務処理について検討し、取りまとめを行いました。詳細につきましては、弊社ホームページに掲載しております。 「ユーロ円建新株予約権付社債の新株予約権行使に関する事務処理指針」 詳細表示
振替制度後に現物債として発行した新株予約権付社債を振替制度に移行させることは可能ですか。
振替制度に移行させることができるのは、振替制度の施行前に発行の決定がされた新株予約権付社債であり、振替制度施行後に現物債として発行された新株予約権付社債を振替制度に移行させることはできません。 詳細表示
新株予約権付社債の個別移行申請の手続及び移行した新株予約権付社債の残高が振替口座簿に記録されるまでのスケジュールは...
口座管理機関は、機構が提供しているツールを用いて移行申請データを作成し、新株予約権付社債券等とともに機構(事務代行会社)に御提出いただきます。機構は、口座管理機関から移行申請データの提出を受けたときは、提出日の翌営業日の午後3時30分に機構加入者の振替口座簿に増加の記録を行います。なお、移行申請データ及び新株予約... 詳細表示
Targetほふりサイトの「書類をダウンロードする」より取得してください。 資料『株式等振替制度に係る上場会社の手数料について』内の「1.手数料のお支払い時期等について」をご参照ください。 資料掲載先:HOME>制度について>株式等振替制度>規則・手数料等 詳細表示
発行代理人は、発行者に代わり、新株予約権付社債の銘柄情報の機構への通知、新規記録に関する手続を行います。また、支払代理人は、発行者に代わり、新株予約権付社債の新規記録後から抹消までの手続について、機構との間の手続を行います。なお、発行代理人・支払代理人は、予め機構から指定を受けている必要があります。 詳細表示
振替投資信託受益権(ETF)の発行者として、株式等振替制度に参加するためには、どのような手続きが必要ですか。
発行者として参加するためには同意の手続きが必要になりますが、上場申請をしている金融商品取引所から案内されるところに従って、事前に機構にご連絡くださいますよう、お願いいたします。 詳細表示
誤って個別株主通知の申出をしてしまった場合、取消できますか。
個別株主通知の申出を受けた口座管理機関(証券会社等)が個別株主通知の申出取次データを通知する前、もしくは通知日当日中であれば取消できますが、通知日の翌営業日以降は、原則として、取消をすることはできません。 詳細表示
個別株主通知の申出を希望する株主の名義が信託財産で、複数の委託者が存在する場合、委託者ごとに個別株主通知の申出はで...
個別株主通知は、株主の請求により振替口座簿(振替制度において、株式に関する権利を管理するための法定帳簿)上の当該株主の保有に関する情報を通知するものです。信託財産名義の場合、その信託財産を構成する委託者は振替口座簿の記載事項ではなく、個別株主通知で通知される情報には含まれないため、委託者ごとに個別株主通知の申出を... 詳細表示
株主から個別株主通知の申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)において、当該口座に残高が無い場合、個別...
個別株主通知の申出を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象となる銘柄の残高がなければ受付ができないという制約はありません。株主が保有株式を担保設定している場合には、申出の取次ぎの請求を受けた口座管理機関(証券会社等)の口座に対象銘柄の残高がないことも想定されます。 詳細表示
個別株主通知の通知を受けた発行者(上場会社等)には、機構に対して、1件につき1,000円(税別)の手数料が発生します。ただし、月間の同一銘柄に係る個別株主通知について40件を超える分については1件につき500円(税別)となります。 株主が申出の取次ぎの請求をする際の手数料の有無については、証券会社等にご確認くだ... 詳細表示
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