株式等振替制度に参加する場合の手数料はどのようになりますか。
機構に対する手数料については、次の資料をご参照ください。 株式等振替制度に係る手数料に関する規則 詳細表示
株式等振替制度における取扱銘柄数や、機構における振替の件数、新規記録の件数、機構加入者の数などの各種データは、次のページをご参照ください。 統計情報 詳細表示
Targetほふりサイトの「書類をダウンロードする」より取得が可能です。 取得方法の詳細や手数料明細票の作成方法につきましては、「株式等振替制度参加に係る発行者の手数料について(1.手数料のお支払い時期等について)」をご参照ください。 詳細表示
個別株主通知で通知される株式数には、担保設定分も含まれますか。また個別株主通知の対象期間中に担保設定の解除を行った...
機構に対して担保株式の届出がなされていれば、担保設定先の口座管理機関(証券会社等)から株式数の通知が行われますので、合算して通知されます。そのため個別株主通知の対象期間中に担保の設定や解除を行った場合でも、株式数を通知する口座管理機関(証券会社等)が異なるだけで、発行者(上場会社等)に通知される株数に担保を理... 詳細表示
総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知とはどのようなものですか。また、これらの通知はどのような場合に行われ...
株式の総株主通知と同様に加入者の氏名・住所などを発行者に通知する仕組みのことです。次の場合に総新株予約権付社債権者通知又は総新株予約権者通知が行われます。1.社債、株式等の振替に関する法律に定められた時期による通知取得条項付新株予約権付社債、新株予約権を全部取得により全部抹消する場合 合併等の際、消滅会社等の新株... 詳細表示
手数料明細票の「振替制度利用料」の定率部分の金額欄に「割引 –XXX,XXX」 と記載されておりますが、これは何で...
振替制度利用料の定率分の徴収率は、以下のとおり株主数によって異なりますが、手数料明細票においては、3.60円を基本料率とし、株主数が2万人超の場合の徴収率(2.52円 及び1.08円)を割引後の徴収率としております。 そのため、手数料明細票上は、株主数に関わらず、株主数に徴収率3.60円を乗... 詳細表示
信託財産の委託者が自らの持ち分に応じた少数株主権を行使する場合における個別株主通知の手続きは、どのようにすればよい...
株式等振替制度に係る個別株主通知は、株主の請求により振替口座簿(振替制度において、株式に関する権利を管理するための法定帳簿)上の当該株主の保有に関する情報を通知するものです。信託財産名義の場合、その名義全体に係る情報が発行者に通知されます。信託財産を構成する委託者が自らの持ち分に応じた少数株主権の行使を希望する場... 詳細表示
振替投資信託受益権(ETF)の交換又は一部解約に伴う振替口座簿上の抹消の手続きについて、受益者から委任された機構加入者(販売会社)が、抹消日の前営業日に、抹消申請を行う振替投資信託受益権(ETF)の口数を振替口座簿上に確保したうえで、機構に対して、交換時抹消予定情報又は一部抹消予定情報を通知します。機構は、当該情... 詳細表示
発生しません。 詳細表示
新規上場に係る手数料としては、振替制度利用料、新規記録手数料、銘柄情報公示手数料が発生します。 上場後の手数料計算例を「株式等振替制度に係る発行者の手数料について(3.株式に係る手数料計算例)」に掲載しておりますのでご参照ください。 詳細表示
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