振替制度後に現物債として発行した新株予約権付社債を振替制度に移行させることは可能ですか。
振替制度に移行させることができるのは、振替制度の施行前に発行の決定がされた新株予約権付社債であり、振替制度施行後に現物債として発行された新株予約権付社債を振替制度に移行させることはできません。 詳細表示
総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知とはどのようなものですか。また、これらの通知はどのような場合に行われ...
株式の総株主通知と同様に加入者の氏名・住所などを発行者に通知する仕組みのことです。次の場合に総新株予約権付社債権者通知又は総新株予約権者通知が行われます。1.社債、株式等の振替に関する法律に定められた時期による通知取得条項付新株予約権付社債、新株予約権を全部取得により全部抹消する場合 合併等の際、消滅会社等の新株... 詳細表示
現在、投資信託受益権(ETF)を受益証券(券面)にて保有していますが、当該投資信託受益権(ETF)を株式等振替制度...
受益証券を保有する受益権者はその保有する受益証券について、株式等振替制度への移行が可能です。移行申請に際して、お手元の受益証券及び受益証券の振替を行うための口座に係る情報をご提示下さい。移行申請に関する詳細な手続きについては、口座管理機関(証券会社や銀行等)へお問い合わせください。 詳細表示
情報提供請求を行った場合の費用が株主名簿管理人に請求されるタイミングはいつですか。
半年ごと(6月、12月)に請求させていただく株式等振替制度に係る手数料に含まれます。 詳細表示
振替制度利用料の定率部分の算出には、いつ時点の株主数が適用されますでしょうか。
当月末までに到来した直近の株主確定日(基準日)時点の株主数が適用されます。 例えば、3月分の振替制度利用料の算出には、3月31日までに到来した直近の株主確定日を利用するため、3月31日が株主確定日(基準日)である場合、3月31日時点の株主数が適用されます。 詳細表示
機構が取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権はどのようなものですか。
機構が振替制度で取り扱う新株予約権付社債又は新株予約権は、次のとおりです。新株予約権付社債1.金融証券取引所に上場されている新株予約権付社債 2.金融商品取引所に上場されていた新株予約権付社債(その発行者が新株予約権付社債についての期限の利益を喪失している場合を除く。) 3.非上場新株予約権付社債(機構が定める要... 詳細表示
個別株主通知で通知される株式数には、担保設定分も含まれますか。また個別株主通知の対象期間中に担保設定の解除を行った...
機構に対して担保株式の届出がなされていれば、担保設定先の口座管理機関(証券会社等)から株式数の通知が行われますので、合算して通知されます。そのため個別株主通知の対象期間中に担保の設定や解除を行った場合でも、株式数を通知する口座管理機関(証券会社等)が異なるだけで、発行者(上場会社等)に通知される株数に担保を理... 詳細表示
発生しません。 詳細表示
発行者は、振替投資信託受益権(ETF)について信託が設定された場合には、新規記録日に、機構に対して、新規記録情報通知を通知します。機構は、新規記録情報通知を受領後、直ちに、通知された内容を発行口に記録します。機構による発行口への記録後、受託会社は、機構加入者(販売会社)からの信託財産の受領を確認し、機構に対して、... 詳細表示
個別株主通知手続に要する日数が標準的なケースでは、個別株主通知は申出日の4営業日後の日に発行者(上場会社等)に対して通知されますが、お取引のある口座管理機関(証券会社等)によっては、申出日から10営業日程度を要する場合もあります。個別株主通知の予定日は、お申出の翌営業日以降に、機構から口座管理機関(証券会社等... 詳細表示
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